結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−20767(T2012−20767/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「とんかつ料理を主とする飲食物の提供,とんかつ料理を主とする飲食物の提供に関する情報の提供」を指定役務として、平成23年12月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、黒く太い輪郭の正四角形内に黒く太い輪郭に準ずる太さでとんかつの文字を表してなるから、構成全体としては、ありふれた正四角形内にとんかつの文字を表したものと認識されるにとどまり、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、肉太の黒塗り枡形枠内に、枡形枠に準ずる太さで「とん」の文字を上段に、「かつ」の文字を下段に配し、そして、その枡形枠内に配された「と」「ん」「か」「つ」の各文字が、枡形枠及び隣接する各文字に全て接して配されている構成からなるものであるから、枡形枠と文字部分との一体性が極めて強く、全体として版画風の印影の如き印象を与えるものである。
してみれば、たとえ、本願商標中の枡形枠内に配された文字部分が、「とんかつ」を書したものと認識され、かつ、その指定役務との関係では、その役務の質(内容)を表示するものであって、自他役務の識別標識として機能し得ない部分といえるとしても、本願商標は、上記のとおり、全体として版画風の印影の如き印象を与える商標として認識されるものというべきである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、その役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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