結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−17441(T2012−17441/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「なるなるグミなる」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年10月6日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年9月7日付け手続補正書により、第30類「グミ菓子,即席グミ菓子のもと」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、本願指定商品との関係では原材料、品質を表示するものと認められる『グミ』の文字を有してなるから、これをその指定商品中前記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなったものと認める。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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