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Trademark Appeal Case

欧文字3文字の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−16350(T2012−16350/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NBM」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成23年7月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5020866号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年4月20日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン」のほか、第7類、第10類、第12類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「NBM」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該欧文字は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応する「エヌビーエム」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生ずることのないものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、赤色で彩色された「NPM」の欧文字を横書きしなるところ、該欧文字は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応する「エヌピーエム」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生ずることのないものと認められる。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、上記のとおり、いずれも欧文字3文字の簡潔な構成からなるものであって、2字目において「B」と「P」の文字の差異を有するものであるから、外観上、これらが互いに紛れるおそれはない。

また、本願商標から生ずる「エヌビーエム」の称呼と引用商標から生ずる「エヌピーエム」の称呼とを比較するに、両称呼は、その中間音において、「ビー」と「ピー」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、前者が有声の破裂音であって、低く濁ったような音として聴取されるものであるのに対し、後者は無声の破裂音であって、高く澄んだような音として聴取されるものであることに加え、本願商標及び引用商標のように、欧文字3文字の組合せからなるものにあっては、一気一連というよりも、1文字1文字を区切るように称呼される場合が多いといえるから、それぞれを一連に称呼するときは、上記音の差異が明瞭に聴取され、互いに聴き誤るおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において、両商標を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、また、観念においては比較することのできないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、非類似の商標というべきであり、ほかにこれを覆すべき特段の事情も見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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