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商標「レイダース」のRAIDERSの周知性と混同(第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判平成11年異議第91515号)

審判番号
平成11年異議第91515号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「レイダース」
争点(論点)
RAIDERSの周知性と混同
適用条文
第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第9類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91515号・異議)は、本件商標「レイダース」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「RAIDERSの周知性と混同」です。指定商品・役務は第9類・第28類に属します。特許庁は「登録第4296367号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4296367号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4296367号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月19日に登録出願され、「レイダース」の文字と「RAIDERS」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「RAIDERS/レイダーズ」は、全米のプロフットボールの著名性とともにその所属チームの名称として広く知られており、商品化ビジネスを通じて商標としても周知・著名である。よって、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人、全米プロフットボールリーグ及び「RAIDERS」と経済的又は組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品と誤認するそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

また、本件商標権者が本件商標をその指定商品に使用する行為は、正当な商慣習に反し、かつ、国際信義に反する行為でもあるから、本件商標は、同法第4条第1項第7号に該当する。

さらに、本来の権利者に無断で登録・出願する行為は、「不正の目的」を有するものであることが客観的に明らかというべきであるから、本件商標は、同法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲各号証によれば、「OAKLAND RAIDERS」「LOS ANGELES RAIDERS」のフルネーム及び別記に示すとおりの図形と文字との組み合わせよりなる商標は、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「衣服、帽子、ヘルメット」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとものと認められる。しかしながら、「RAIDERS/レイダーズ」の文字のみよりなる商標が取引者・需要者間に広く認識されていたものとは認められない。

加えて、本件商標に係る指定商品「スロットマシン,遊戯用器具,ビリヤード用具」と上記商品「衣服、帽子、ヘルメット」等とは製造部門、販売部門、品質等を異にし、しかも、本件商標を構成する「レイダース」「RAIDERS」は、「侵略者」等を意味するものとして我が国でも一般に親しまれている語であるから、本件商標を指定商品に使用する場合、引用商標を連想又は想起するとは認められず、かつ、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。

また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、かつ、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められないものである。そして、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものとはいいえないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第7号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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