結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−23657(T2012−23657/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第1類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年2月2日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における平成24年6月29日受付けの手続補正書及び当審における平成24年11月29日受付けの手続補正書により,第9類「単結晶サファイアを使用した半導体回路用基板」に補正されたものである。
原査定において,本願商標から「サファイア」の称呼,観念が生ずるとした上で,本願商標は「サファイア」の称呼,観念を共通にするから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5069738号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成18年1月16日に登録出願,第9類「コンピュータグラフィックスカード」を指定商品として,平成19年8月10日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲1のとおり,「sapphir」の文字を書し,その右に,グレーと思われる色で,「e」又は「6」の文字をデザイン化したように見える記号のようなもの(以下「e記号」という。)を表し,その記号の右上に,左上部を直角とする小さな二等辺直角三角形を,グレーと思われる色で,2つ左右に並べて配してなるものである。
原審は,本願商標から「サファイア」の称呼,観念が生ずるとしているところ,「サファイア」に相当する英単語は,「sapphire」と綴られるものであって(「ライトハウス英和辞典第5版」株式会社研究社),本願商標の構成文字「sapphir」は,サファイアの綴り(sapphire)8文字のうち,冒頭から7文字までもが,配列を共通している。
そして,本願商標は,「sapphir」の文字に続いて,「e記号」が配されており,この部分は,「e」の文字をデザイン化したようにも見える。
そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,「sapphire」の綴りを踏まえて,本願商標を「サファイア」と読み,そしてそれから「サファイア」を想起する場合もあるというのが自然である。
しかし,本願商標の指定商品は,前記1のとおり,「単結晶サファイアを使用した半導体回路用基板」であるところ,「サファイア」は,当該指定商品の原材料であるから,本願商標に接する取引者,需要者が,本願商標を「サファイア」と読み,そこから「サファイア」を想起するとしても,取引者,需要者は,それを当該指定商品の原材料であると認識するにとどまるので,本願商標は,自他商品識別機能の観点からみれば,「サファイア」の称呼又は「サファイア」の観念をもって取引に資されるものとはいえない。
してみれば,本願商標から「サファイア」の称呼及び観念を生ずるとした上で,本願商標と引用商標は称呼及び観念を共通する類似のものであるとして,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。