結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−6962(T2012−6962/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成23年8月2日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、原審における平成23年12月8日提出の手続補正書及び当審における平成24年4月17日提出の手続補正書により、第35類「事業経営に関するコンサルティング(人材派遣によるものを含む。)」及び第42類「経営システムの構築・改善及び運用に関する電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,経営システムの構築・改善及び運用に関する電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3248780号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第5250359号商標(以下『引用商標2』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成25年2月15日にされた。その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない役務となった。
また、本願の指定商品又は指定役務について、前記1のとおりに補正された結果、引用商標2の指定役務と類似する商品は、すべて削除された。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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