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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−23213(T2012−23213/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「太陽光発電機,太陽電池による発電装置」を指定商品として、平成24年2月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4856211号商標(以下「引用商標」という。)は、「ネクサス」の称呼及び「きずな」の観念を生ずる「NEXUS」の欧文字を表してなり、平成15年3月27日に登録出願、第9類「電池,充電器」を指定商品として、同17年4月15日に設定登録され、その後、同18年9月6日に指定商品中の「カメラ用及びデジタルカメラ用電池以外の電池,カメラ用及びデジタルカメラ用電池用の充電器以外の充電器」について、放棄による一部抹消の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Nexussolar」の欧文字とその読みを表したものと容易に認識される「ネクサスソーラー」の片仮名とを上下二段に表し、さらに、上段に位置する該欧文字の左方に、黒色半楕円形の弦を凹状に表してなるものを2つ組み合わせてなる図形を配してなるところ、該図形は、特定の事物を表してなるものとは認識し得ないものであることから、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成中の上記「Nexussolar」の欧文字及び「ネクサスソーラー」の片仮名部分に着目し、該部分をもって取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標の構成中の「Nexussolar」の欧文字及び「ネクサスソーラー」の片仮名部分は、商品の出所識別にあたり、要部たり得るといえるところ、該欧文字及び片仮名は、それぞれ同一の書体をもって、等間隔に表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的なものとして看取、把握されるとみるのが相当であり、また、該欧文字及び片仮名から生ずると認められる「ネクサスソーラー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標は、たとえその構成中に「太陽の、太陽エネルギーを利用した」の意味を有する「solar」又は「ソーラー」の各語と同じ綴りの文字を含んでいるとしても、かかる構成においては、該文字が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「Nexus」及び「ネクサス」の文字部分のみに着目し取引に資されるとみるべき特段の事情も見いだし得ない。

以上によれば、本願商標は、その構成中の「Nexussolar」の欧文字及び「ネクサスソーラー」の片仮名部分に相当する「ネクサスソーラー」の一連の称呼のみを生ずるものであり、また、該欧文字及び片仮名は、いずれも特定の語義を有することのない一種の造語といえるから、本願商標からは、その構成中の図形部分を含め、特定の観念を生ずることはない。

したがって、本願商標から「ネクサス」の称呼及び「きずな」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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