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Trademark Appeal Case

普通名称含む結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−11384(T2012−11384/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マーブルアイライナー」の片仮名及び「MARBLE EYE LINER」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月9日付け手続補正書により、第3類「アイライナー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5444779号商標(以下「引用商標」という。)は、「MARBLE」の欧文字及び「マーブル」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成22年6月7日に登録出願、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、同23年10月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否ついて

商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁平成19年(行ヒ)第223号 同20年9月8日第二小法廷判決)。

(2)本願商標について

そこで、これを本願商標についてみると、本願商標は、前記1のとおり、「マーブルアイライナー」の片仮名及び「MARBLE EYE LINER」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中「アイライナー」及び「EYE LINER」の文字は、本願の指定商品の普通名称を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての称呼、観念が生じないというのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成中「マーブル」の文字部分を抽出し、他人の商標と比較することが許されるというべきであり、該文字に相応して「マーブル」の称呼及び「大理石」の観念が生じるものである。

(3)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「MARBLE」の欧文字及び「マーブル」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「マーブル」の称呼を生じ、「大理石」の観念を生じるものである。

(4)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは、両者の構成中「マーブル」及び「MARBLE」の文字部分の比較において、外観上、該文字を二段に横書きした構成を共通にし、「マーブル」の称呼及び「大理石」の観念を共通にするものであるから、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛らわしい類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品「アイライナー」と引用商標の指定商品中「化粧品」とは、同一又は類似の商品である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(5)請求人の主張について

請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も構成全体として認識されるべき旨も述べているが、請求人が主張する登録例に係る商標は、本願商標とは、その構成等が相違するものであって、本願とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項の規定に該当するか否かは、個別具体的に判断されるべきものであるから、他の登録例に前記認定が左右されるものではなく、請求人の主張は採用することができない。

その他、請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

(6)結論

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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