結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−26147(T2012−26147/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HAPPY!きせかえ@HOME」の文字等を標準文字で表してなり、第9類及び第40類ないし第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成23年5月22日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分については、原審における同23年11月10日提出の手続補正書及び当審における同24年12月28日提出の手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5387363号商標と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分について、別掲のとおりに補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は、すべて削除された。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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