Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91490号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4295594号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月17日に登録出願され、「LOUNGE LIZARD」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ズボンつり,バンド,べルト,靴類」を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年4月28日に登録出願され、「LIZARD」の文字を横書きしてなり、第25類「履物」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録された登録第3308099号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成に係る各文字は同書、同大に、ほぼ等間隔にまとまりよく一連に表されているものであって、これより生ずる称呼も格別冗長とはいえないものであり、かつ、俗語として「しゃれ男、めかし男」といった熟語としての意味合いを有するものであるから、その構成文字に相応して「ラウンジリザード」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「リザード」の称呼を生ずるといえるものである。
してみれば、両称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても前記したとおりであるから、称呼、外観及び観念いずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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