結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−12603(T2012−12603/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECOフード」の文字を標準文字で表してなり、第11類「厨房用レンジフード,業務用レンジフード,レンジフード,フード付き調理台,フード付き加熱器」を指定商品として、平成22年9月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ECOフード』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『フード』の文字は、本願指定商品との関係からして『レンジフード』に通ずるものと容易に理解されるというのが相当であり、また『ECO』の文字は、『環境保護』の意を有する『エコロジー』の略語として広く用いられており、近時、各種商品における環境保護の取組については、製造過程や廃棄の過程のみならず、使用過程において省エネルギーを実現することにより資源の消費を抑え、結果として環境保護に繋がる点を重視したものがあり、そのような省エネルギーによって環境保護を推進する商品について『ECO(エコ)○○』のように、『ECO(エコ)』の文字に各種商品名を付して取引にあたることが少なくない。そして、本願指定商品を取り扱う分野においても、省エネ等により環境に配慮した製品が各種販売されている実情がうかがえることから、本願商標からは、『環境に配慮したレンジフード』程の意味合いが容易に理解されるというのが相当である。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、商品の品質を表示したにすぎないものとして認識するにとどまるといえるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ECOフード」の文字を標準文字で表してなり、「ECO」の文字と「フード」の文字を結合したものと容易に認識されるものであるところ、その構成中の「ECO」及び「フード」の各文字が、それぞれ「(エコロジーの略)環境に配慮すること。」及び「食物。防寒・防雨用の外套などにとりつける頭巾(ずきん)。ひさし形の覆い。」等の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)として広く知られているものとしても、これらを組み合わせてなる「ECOフード」の文字が、本願の指定商品との関係において、直ちに原審で説示するような商品の品質を表したものとして理解されるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱
う業界において、商品「レンジフード」を「フード」と称している事実は見いだせず、また、「ECOフード」の文字が、商品の品質を具体的に表すものとして、取引上普通に用いられている事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを商品の品質を表示するものとして認識するとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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