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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼同一漢字商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−25733(T2012−25733/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−25733(T2012−25733/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼同一漢字商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−25733(T2012−25733/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一漢字商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「妙光」の漢字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成24年4月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第1802315号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「妙効」の漢字を横書きしてなり、昭和58年3月10日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年8月29日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、平成17年3月23日に指定商品を第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「妙光」の漢字からなり、引用商標は、「妙効」の漢字からなるから、両者はいずれも「ミョウコウ」の称呼を生じるものである。

そして、両者はいずれも既成の語ではないが、これらを構成する「妙」、「光」又は「効」の文字はいずれも平易な漢字であって、それぞれの意味を容易に想起し得る文字である。

そうとすると、本願商標及び引用商標は、いずれも特定の観念は生じないものの、「妙」と「光」又は「妙」と「効」の漢字の結合からなるとの印象を与え、それぞれの漢字から生じる意味合いを想起させるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、称呼においては、両者は、「ミョウコウ」の称呼を共通にするものである。

しかし、外観においては、両者は共に漢字2文字からなる構成であって、2文字目における「光」と「効」に明らかな差異を有するから、両者は相紛れるおそれはないものである。

また、観念においては、両者はいずれも特定の観念は生じないものの、本願商標は「妙」と「光」の漢字の結合からなるとの印象を与え、当該漢字から生じる意味合いを想起させるのに対し、引用商標は「妙」と「効」の漢字の結合からなるとの印象を与え、当該漢字から生じる意味合いを想起させるものであるから、「光」と「効」の漢字の印象及び意味合いにおける明らかな差異により、両者は相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者は称呼を共通にするとしても、外観及び観念において明らかな差異を有するものであるから、両者は商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。

さらに、両者が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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