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Trademark Appeal Case

エイジングディフェンスの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−15260(T2012−15260/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エイジングディフェンス」の文字を書してなり、第3類「靴クリーム,靴墨,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成23年1月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『加齢』等の意で用いられている『エイジング』と『防御』等の意を有する『ディフェンス』とを結合した『エイジングディフェンス』の文字を書してなるが、昨今の市場では『加齢対応の商品』が見受けられるところ、これをその指定商品中の、例えば、『化粧品』等に使用した場合は、(『加齢防御用の化粧品』等の意味を、つまり、)『加齢対応の化粧品』等の意味合いを把握させるので、商品の品質(用途)等を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用したときは、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エイジングディフェンス」の文字よりなるところ、その構成文字中「エイジング」の文字は「加齢」、「ディフェンス」の文字は「防御」を意味するものであることから、構成文字全体として「加齢を防御する」などの意味合いを認識させるとしても、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものである。

また、当審において職権により調査するも、「エイジングディフェンス」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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