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結論

敗訴(請求棄却)

商標「節電ガラス」の品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−10665(T2012−10665/J1))

審判番号
不服2012−10665(T2012−10665/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「節電ガラス」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−10665(T2012−10665/J1)・不服)は、本件商標「節電ガラス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「節電ガラス」の文字を標準文字で表してなり、第19類「建築用ガラス」及び第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」を指定商品として、平成23年4月25日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、平成24年9月27日付けで通知した拒絶の理由は、別掲に示すとおりである。

3 当審における拒絶の理由に対する意見

前記2の「拒絶理由通知」に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。

4 当審の判断

当審において、請求人に対し、前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もないものである。

そして、本願商標について行った当審の拒絶の理由は妥当なものであって、本願商標をその指定商品中、例えば、「節電できる建築用ガラス」、「節電できるガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」などに使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が「節電できるガラス」であるという程の意味合いを理解するにとどまるというのが相当であるから、単に、商品の品質を表示するにすぎないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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