Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−10665(T2012−10665/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「節電ガラス」の文字を標準文字で表してなり、第19類「建築用ガラス」及び第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」を指定商品として、平成23年4月25日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、請求人に対し、平成24年9月27日付けで通知した拒絶の理由は、別掲に示すとおりである。
3 当審における拒絶の理由に対する意見
前記2の「拒絶理由通知」に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。
4 当審の判断
当審において、請求人に対し、前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もないものである。
そして、本願商標について行った当審の拒絶の理由は妥当なものであって、本願商標をその指定商品中、例えば、「節電できる建築用ガラス」、「節電できるガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」などに使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が「節電できるガラス」であるという程の意味合いを理解するにとどまるというのが相当であるから、単に、商品の品質を表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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