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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−22543(T2012−22543/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「PeacefulHerb」の欧文字を横書きしてなり,第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として,平成23年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,次の(1)及び(2)のとおり判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は,次のとおりの登録第3233340号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標は,「ピースフル」及び「Peaceful」の文字を二段に横書きしてなり,平成5年12月27日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成8年12月25日に設定登録され,その後,平成18年12月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)本願商標は,その構成中に「香草」等の意味で用いられている「Herb」の欧文字を有してなるものであるから,これをその指定商品中,例えば「ハーブを配合したせっけん類」等以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は,前記1のとおり「PeacefulHerb」の欧文字を横書きしてなるところ,該文字は同書,同大でまとまりよく一体的に表されているものであって,これから生じる「ピースフルハーブ」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標は,たとえ,その構成中の「Herb」の欧文字が「香草」等を意味するものであるとしても,かかる構成及び称呼においては,該欧文字部分がその指定商品の品質,原材料を表示したものと認識されるというよりは,むしろ「PeacefulHerb」の欧文字全体をもって,特定の観念を生じない一体のものと認識されるとみるのが自然である。

また,本願商標は,これに接する取引者,需要者が,殊更「Herb」の欧文字部分を捨象し,「Peaceful」の欧文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。

そうとすれば,本願商標は,全体として一体不可分のものとして認識されるものというのが相当であるから,本願商標の構成中「Peaceful」の欧文字部分を分離・抽出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は,妥当なものとはいえない。

他に,本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は,上記(1)のとおり,その構成中の「Herb」の欧文字部分がその指定商品の品質,原材料を表示したものと認識されるとはいえず,「PeacefulHerb」の欧文字全体が,特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識されるものであるから,これをその指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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