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Trademark Appeal Case

「KEI」と「軽」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91713号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4313962号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4313962号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月17日に登録出願され、「KEI」と「ケイ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、指定商品のうち軽自動車との関係において、単に商品の品質を表したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、軽自動車以外の「自動車並びにその部品及び附属品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、「KEI」と「ケイ」の文字を上下二段に横書きしてなる構成であるところ、申立人の提出に係る証拠を検討しても同人の主張するように、これが「軽」の字音を欧文字及び片仮名で表したにすぎないものであると直ちに理解されるものとはいい得ず、また、その指定商品中「軽自動車」の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとも認められない。

してみれば、本件商標は、その指定商品中「軽自動車」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。

さらに、本件商標がその指定商品中「軽自動車」以外の「自動車並びにその部品及び附属品」について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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