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Trademark Appeal Case

地理的名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−17005(T2012−17005/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PATAGONIA」の文字を標準文字で表してなり、第29類「サーモンジャーキー,スモークサーモン」を指定商品として、平成23年8月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、南アメリカ南部の地理的名称として広く知られる『PATAGONIA』の文字を書してなるところ、当該地域は、観光地としても非常に有名であることからすると、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地名を表示したものとして認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PATAGONIA」の文字よりなるところ、該文字は、「南アメリカ南部の地域。チリ・アルゼンチンからなり、一般には、アルゼンチン領内を指す。」を意味する地域名であって、南アメリカ南部の広大な領域を指称するものである。

そして、たとえ、該文字が、観光地の名称として観光情報のウェブサイトなどで紹介されているとしても、該地域は、我が国の観光客が多数訪れる親しまれた観光地ではないことからすれば、該地域名は一般に広く知られているものとはいい難いものであって、これが本願の指定商品の産地、販売地を表すものとして一般に認識されるものとは認めがたいところである。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「PATAGONIA」の文字が商品の産地、販売地を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見いだすことができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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