Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90020(T2000−90020/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4317109号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月24日に登録出願され、「TECS」と「テクス」の文字を二段に横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和49年4月25日に登録出願され、「TEC」の文字を籠字風に横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年5月25日に設定登録された登録第1514192号商標、平成1年3月23日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年7月31日に設定登録された登録第2431641号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は「TECS」と「テクス」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「テクス」の称呼を生ずると認められるのに対して、引用商標は「TEC」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずること明らかである。
しかして、両称呼は、前者が3音、後者が促音を伴った2音という短い音構成において、末尾における「ス」音の有無及び第1音が促音を伴っているか否かという差異を有しており、かかる差異が全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が相違し、称呼上紛れるおそれはないものである。
また、本件商標よりは特定の観念は生じ得ないものと判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。
さらに、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であり、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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