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Trademark Appeal Case

称呼の長音と語調の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−18786(T2012−18786/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコル」の片仮名を標準文字で表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製屋根材,太陽電池を組み込んだ金属製屋根材,金属製屋根ふき材,金属製屋根用雨押え,金属製屋根用隅木,金属製建造物組立てセット,金属製建具」を指定商品として、平成23年8月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2065645号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和55年7月14日に登録出願、第7類「金属製建築または構築専用材料」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年8月18日及び同20年7月29日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年9月17日に指定商品を第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第3282775号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成6年3月8日に登録出願、第19類「木製間仕切組立セット,その他の建造物組立てセット(金属製のものを除く。),合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木材,建築用ガラス」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録され、その後、同19年4月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「エコル」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録のないものであって、一般に広く親しまれた意味を有する語ともいい難いことから、特定の意味を有することのない一種の造語を表したものとして理解、認識されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エコル」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものといえる。

他方、引用商標1は、別掲1のとおり、「エコール」の片仮名を、ややデザイン化された太字をもって表してなるところ、「エコール」の文字は、「学校。学派。」等の意味を有するフランス語に通ずる外来語として、一般に知られているといえるものである。

してみれば、引用商標1は、その構成文字に相応して、「エコール」の称呼を生じ、また、「学校」程の観念を生じるものといえる。

また、引用商標2は、別掲2のとおり、「ECOLE」(1文字目の「E」にアクサン−テギュが付されている。以下同じ。)の欧文字及び「エコール」の片仮名を上下二段に表してなるところ、その構成中、「ECOLE」の欧文字は、「学校。学派。」等の意味を有するフランス語であり、また、「エコール」の片仮名は、上記したように、当該意味を有する外来語として、一般に知られている語であることから、上段の欧文字の読みを表したものとして理解、認識されるとみるのが自然である。

してみれば、引用商標2は、その構成文字全体に相応して、「エコール」の称呼を生じ、また、「学校」程の観念を生じるものといえる。

そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否についてみるに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。

また、本願商標から生じる「エコル」の称呼と引用商標1及び2から生じる「エコール」の称呼とを比較するに、両称呼は、前者が3音、後者が4音といずれも短い音構成からなるものであり、また、前者については、その構成音のいずれかにアクセントがおかれるとはいい難く、各音が平滑に発音されるものといえるのに対し、後者については、第2音「コ」に長音を伴うことにより、該音の母音「o」の響きが間延びし、該音自体が他音に比して強く響く音として聴取されるものとなることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調が少なからず相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

さらに、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標1及び2は、「学校」程の観念を生じるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標と引用商標1及び2とが称呼上類似の商標であるとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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