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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−17482(T2012−17482/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリニカ アドバンテージ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用のり剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,口臭用消臭剤」及び第21類「デンタルフロス,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,観賞魚用水槽及びその附属品,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」を指定商品として、平成23年9月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『クリニカ』又は『アドバンテージ』の称呼を生じる登録第910173号商標、登録第1442608号商標、登録第1632227号商標、登録第1782516号の1商標、登録第1961059号商標、登録第1961060号商標、登録第2720971号商標、登録第5079024号商標及び登録第5332896号商標(以下、これらをまとめて『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「クリニカ アドバンテージ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該「クリニカ」及び「アドバンテージ」の各文字間には1文字程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的な印象を与えるものであり、また、本願商標の構成文字全体から生じる「クリニカアドバンテージ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものといえる。

さらに、本願商標の構成中の「アドバンテージ」の文字は、「利点、優位」等の意味を有する外来語ではあるものの、これが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上普通に用いられているとまではいい難い。

そうとすると、上記構成態様からなる本願商標にあっては、その構成中の「クリニカ」又は「アドバンテージ」の各文字のいずれかが看者の注意を強く惹くとはいえず、むしろ、その構成全体をもって、一連の造語を表したものとして看取、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「クリニカアドバンテージ」の称呼のみを生じるものである。

したがって、本願商標から「クリニカ」及び「アドバンテージ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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