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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−17482(T2012−17482/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−17482(T2012−17482/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−17482(T2012−17482/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリニカ アドバンテージ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用のり剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,口臭用消臭剤」及び第21類「デンタルフロス,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,観賞魚用水槽及びその附属品,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」を指定商品として、平成23年9月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『クリニカ』又は『アドバンテージ』の称呼を生じる登録第910173号商標、登録第1442608号商標、登録第1632227号商標、登録第1782516号の1商標、登録第1961059号商標、登録第1961060号商標、登録第2720971号商標、登録第5079024号商標及び登録第5332896号商標(以下、これらをまとめて『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「クリニカ アドバンテージ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該「クリニカ」及び「アドバンテージ」の各文字間には1文字程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的な印象を与えるものであり、また、本願商標の構成文字全体から生じる「クリニカアドバンテージ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものといえる。

さらに、本願商標の構成中の「アドバンテージ」の文字は、「利点、優位」等の意味を有する外来語ではあるものの、これが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上普通に用いられているとまではいい難い。

そうとすると、上記構成態様からなる本願商標にあっては、その構成中の「クリニカ」又は「アドバンテージ」の各文字のいずれかが看者の注意を強く惹くとはいえず、むしろ、その構成全体をもって、一連の造語を表したものとして看取、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「クリニカアドバンテージ」の称呼のみを生じるものである。

したがって、本願商標から「クリニカ」及び「アドバンテージ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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