結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「IEDM」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具」及び第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,自動販売機,電動式扉自動開閉装置,電子式又は電気式錠並びにその部品及び付属品,電気式施解錠制御装置,ICチップを組み込んだタグ」を指定商品として、平成23年11月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、半導体素子技術に関する世界最大級の国際学会である国際電子デバイス会議(International Electron Devices Meeting)の著名な略称である『IEDM』の文字からなるものであるから、上記公益団体を表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「IEDM」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「米国電気電子技術者協会(IEEE)」が主催する半導体素子に関連する技術論文の発表が行われる国際会議の名称「International Electron Devices Meeting(国際電子デバイス会議)」の略称と同一のものではあるが、職権による調査によれば、該会議は、初めて開催された2003年以降、2012年に至るまでの合計10回のすべてが米国内において開催されており、各回の参加者は、最大でも2千人程度にとどまり、かつ、半導体素子技術の関係者に限定される専門的な分野における会議であるから、我が国の国民の間で広く知られているものとはいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と同一の商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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