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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−17022(T2012−17022/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イタリアントマトクラブ」の片仮名を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年2月20日付け手続補正書により、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2272901号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和61年4月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年10月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、同13年5月9日に「冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実」を含む第29類、「アーモンドペースト」を含む第30類、「野菜(「茶の葉」を除く。),果実,コプラ」を含む第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第4258459号商標(以下「引用商標2」という。)は、「トマトクラブ」の片仮名及び「TOMATO CLUB」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成9年4月23日に登録出願、第32類「トマトジュース,トマトエキス入り飲料用野菜ジュース,トマトエキス入り乳清飲料」を指定商品として同11年4月2日に設定登録されたものである。

(3)登録第5403248号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年4月13日に登録出願、「冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実」を含む第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同23年4月1日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、上記1のとおり、「イタリアントマトクラブ」の文字からなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成文字全体から生じる「イタリアントマトクラブ」の称呼もやや冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願商標は、構成全体として、「イタリアントマトに係わる集まり(団体)」程の意味合いを認識させるものとみるのが相当である。

そして、本願商標にあっては、これを殊更に、構成中の「クラブ」又は「イタリアン」の文字部分を捨象し、取引に当たるとする特段の事情は見出せないものであるから、本願商標は、「イタリアントマトクラブ」の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「イタリアントマトクラブ」の称呼のみを生じるものというべきである。

(2)引用商標について

一方、引用商標1及び引用商標3は別掲1及び別掲2のとおり、ハート型のトマト図形を上段に配し、その下部に沿うように配したリボン状の図形内に「ITALIAN TOMATO」の文字を書してなるものであって、その構成から「イタリアントマト」の称呼が生じ、「イタリアントマト」の観念が生じるものである。

また、引用商標2は上記2(2)のとおり、「トマトクラブ」及び「TOMATO CLUB」の文字からなるものであって、その構成文字から「トマトクラブ」の称呼が生じ、「トマトに係わる集まり(団体)」程の意味合いを認識させるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両者は、外観においては、明らかに区別し得るものである。

また、本願商標から生じる「イタリアントマトクラブ」の称呼と引用商標1及び引用商標3から生じる「イタリアントマト」並びに引用商標2から生じる「トマトクラブ」の称呼をそれぞれ比較すると、音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念については、両者の観念はそれぞれ上記のとおり異なるものであるから、両者は相紛れるおそれはない。

してみると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)結び

したがって、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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