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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90023(T2000−90023/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90023(T2000−90023/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「毛糸、羊毛製商品」
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第23類・第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90023(T2000−90023/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「毛糸、羊毛製商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第23類・第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4317142号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4317142号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4317142号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月11日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和40年7月3日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年8月5日に設定登録されている登録第750287号商標及び出願日、商標を同じくし、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年1月27日に設定登録されている登録第996576号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「毛糸、羊毛製商品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と外観上類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

また、引用商標は証明商標であることから、これと外観上類似する本件商標をその指定商品について使用するときは、引用商標が付された商品と同一の品質を有する商品であると誤認されるおそれがあるから、同第16号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の図形部分は、黒塗りの逆三角形を基調とした構成からなるところから、鋭く硬い印象を与えるのに対して、引用商標の図形部分は、三つの曲線状図形を組み合わせた構成からなり、申立人も主張しているように毛糸玉を想起させる柔らかな印象を与えるものであるから、両者は、その描出方法を著しく異にし、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものというべきである。したがって、これを時と所を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものであり、称呼、観念においては比較すべくもないものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるといわなければならない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「毛糸、羊毛製商品」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、かつ、引用商標が付された商品と同一の品質を有する商品であるかの如く、その品質を誤認させるおそれがあるものともいえない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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