Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91507号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4300465号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月8日に登録出願され、「イソキシン」の文字と「Isoxin」の文字を併記してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和31年5月2日に登録出願され、「ISODINE」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和32年3月20日に設定登録された登録第498384号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成に係る各文字は同書、同大に、等間隔にまとまりよく一連に表されているものであって、これより生ずる称呼も格別冗長とはいえないものであるから、その構成文字に相応して「イソキシン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「イソダイン」又は「イソディン」の称呼を生ずるといえるものである。
してみれば、両称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても紛れるおそれのないものであるから、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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