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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−300426(T2012−300426/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5223611号商標の指定商品中、第18類「ジーンズ製のかばん類・袋物」及び第25類「ジーンズ製の被服・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・仮装用衣服・運動用特殊衣服・運動用特殊靴」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5223611号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月17日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べている。

被請求人である株式会社サン・アロー清算人諏訪圭子は、「被請求人は、平成23年3月30日午後5時、東京地方裁判所にて破産手続開始決定を受けたが、該決定に先立つ同22年9月30日をもって、事業を停止していた。被請求人の事業に関する資料や製品は、本社屋ビルや倉庫に保管されていたが、本社屋ビル等は、破産手続終了までに売却、又は賃貸借契約が解除され、同時に内部の残置物も処分されたため、本件商標に関する資料等を提出することができない。」旨答弁した。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のように答弁するのみで、本件商標の使用をしていることを証明していないし、また、その使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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