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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−17673(T2012−17673/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「金のルイボス」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ルイボス茶」を指定商品として、平成23年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『金のルイボス』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『金』の文字部分は『立派な、固い、美しい、貴重ななどの意を表す語。』等の意味を有し、その商品の等級、品位、品質等を誇称表示する語として普通に使用されており、『ルイボス』の文字部分は、本願指定商品との関係において、ルイボス茶を想起させることから、全体として『良質なルイボス茶』程の意味合いを理解させる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、上記意味を認識するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「金のルイボス」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、本願商標が、「立派な、固い、美しい、貴重な」(広辞苑 第6版)等の意味を有する「金」の文字と「南アフリカ共和国に産する針葉樹」(現代用語の基礎知識 自由国民社 2013年1月1日発行)を意味する語である「ルイボス」の文字とを、平仮名の「の」を介して接合したものであるとしても、構成文字全体からは原審説示のごとき意味合いを暗示させるにとどまるというべきであって、これが直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品との関係において、「金のルイボス」の語が、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見出せない。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない造語と認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであるというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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