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Trademark Appeal Case

称呼と外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−19707(T2012−19707/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Simpring」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年1月13日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同年6月19日付け及び同月26日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機,電子計算機の周辺機器,電子計算機用入力装置,コンピュータ用のキーボード,パーソナルコンピュータ用のゲームパッド,テレビジョン送受信機用キーボード,テレビジョン送受信機用ゲームパッド,スマートフォン用のキーボード,スマートフォン用のゲームパッド,タブレット型コンピュータ用のキーボード,タブレット型コンピュータ用のゲームパッド,マウス,テンキー,電子計算機用プログラム,電子計算機用入力装置の接続設定用及び制御用プログラム,デバイスドライバソフトウェア,電子計算機への入力装置の接続に用いられる無線式接続装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5419809号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成22年8月20日登録出願、第9類に属する別掲(2)に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年6月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Simpring」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない一種の造語と理解されるものであるから、その構成文字に相応して「シンプリング」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、別掲(1)のとおり、「SIMPLINK」の欧文字とその語頭の「S」の文字を囲うように2文字目の「I」の文字の上下から円形状の線が伸び、その円周の軌道上に黒丸を有してなる図形とを結合してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない一種の造語と理解されるものであるから、その構成文字に相応して「シンプリンク」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標が欧文字のみで表してなるものであるのに対し、引用商標は、やや丸みを帯びたサンセリフ体の欧文字と看者の注意を惹く図形とを結合してなるという相違を有する。

また、「Simpring」と「SIMPLINK」の文字部分を比較すると、共に8字からなり、それぞれの構成の前半に位置する「Simp(SIMP)」のつづりを共通にするものであるものの、後半においては、共に比較的平易な英単語である「ring」の文字と「LINK」の文字との相違を有するものであって、「r」と「L」及び「g」と「K」の相違を有する。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において著しい相違を有するものであり、明確に区別し得るものである。

次に、称呼についてみるに、上記のとおり、本願商標の称呼が「シンプリング」であるのに対し、引用商標の称呼が「シンプリンク」であるところ、両称呼は、互いに6音からなり、語尾の音において、「グ」と「ク」の音の差異を有するものである。

しかして、両称呼は、相違する第6音の「グ」と「ク」の各音は、その前音に撥音「ン」があることと相まって、比較的強く称呼されるものであるから、該差異音が、たとえ両称呼の末尾に位置するとしても明瞭に発音、聴取されるものとみるのが相当である。

そうとすると、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということができず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念が生じないことから、観念において比較することはできないものの、外観において明確に区別ができ、称呼においても聴別し得るものであるから、これらの商標に係る指定商品を取り扱う取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考慮すれば、商品の出所について混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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