結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−16746(T2012−16746/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年5月3日ジャマイカ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年11月4日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成23年8月2日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第42類「コンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発並びにこれらに関するコンサルティング・助言・情報の提供,コンピュータ及びコンピュータソフトウェアの貸与並びにこれらに関するコンサルティング・助言・情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関するコンサルティング・助言・情報の提供,ウェブサイトの作成及び保守並びにこれらに関するコンサルティング・助言・情報の提供,他人のウェブサイトのホスティング及びこれに関するコンサルティング・助言・情報の提供,通信ネットワーク上のデータ取得のための検索エンジンの提供及びこれに関するコンサルティング・助言及び情報の提供,音声及び映像の再生のためのコンピュータソフトウェアの提供及びこれに関するコンサルティング・助言・情報の提供,音声及び映像の作成及び編集のためのコンピュータソフトウェアの提供及びこれに関するコンサルティング・助言・情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は登録第3331947号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4913791号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成25年1月31日にされたものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成25年2月7日にされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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