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Trademark Appeal Case

称呼と外観の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91265号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4278475号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4278475号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年1月16日に登録出願され、「KRISS」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月28日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、昭和62年11月6日に登録出願され、「AKRIS」の文字を横書きしてなり、第17類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成1年9月29日に設定の登録がされた登録第2174004号商標(以下、「引用商標」という。)と、称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

前記にそれぞれ示すとおり、本件商標は「KRISS」、引用商標は「AKRIS」の文字よりなるものであって、両商標は、文字構成が異なるうえ、普通の書体で表されていて、文字の相違を捨象するほどに外形的特徴が極めて酷似するなど彼此混同するような視覚上の共通点も見出し得ないものであるから、外観において判然と区別し得るものというべきである。

また、両商標は、それぞれから生ずる「クリス」と「アクリス」の称呼において、全体の音調、音感を異にし、彼此紛れる虞はなく、また、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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