Trademark Appeal Case
ワンプッシュオープンの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−23475(T2011−23475/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「ワンプッシュオープン」の文字を標準文字で表してなり、第9類「携帯電話機」を指定商品として、平成21年5月27日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「『1回押すと開く。』位の意味合いを認識・理解させる『ワンプッシュオープン』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は新聞記事やインターネットにおいて各種商品の上記機能を表すものとして使用されている事実を確認することができるので、これを本願の指定商品中『1回押すことで蓋や操作部が開く機構を有する携帯電話機』に使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号の該当性について
(1)本願商標は、「ワンプッシュオープン」の文字よりなるところ、「
ワン」は「1(one)」を意味するものであり、「プッシュ」は「押すこと」を意味する語であり、「オープン」は「開くこと」を意味する語として広く使用されているものであり、さらに、「(ボタン等を)1回押すことで機器や容器等を開くこと」の意味合いを有する語として、「ワンプッシュオープン」、あるいは、「ワンプッシュでオープン」が以下のように携帯電話機を含む各種商品に広く使用されている。(下線については、当合議体が付記した。)
ア 携帯電話機に使用している例
(ア)株式会社湘南(auショップ西湘、auショップ秦野)のウェブサイトにおいて、「新着トピックス」に、2011年3月7日の記事に「
ワンプッシュオープン
T005が値下げ!!」の見出しのもと、「大人気の
ワンプッシュでオープン
するケータイ”T005”が遂に新規0円になります。」の記載がある。
(http://www.shonan.bz/topics/)
(イ)富士通株式会社のウェブサイトにおいて、「docomoSTYLEseries F−07B」について、「洗練された使いやすさと多彩な機能が融合。進化したヨコモーションついに誕生 !
ワンプッシュでオープン
する、スリムになったヨコモーション。」の記載があり、さらに、「F−07Bは、
ワンプッシュでオープン
できるボタンを採用。開閉からヨコモーションでの機能の一発起動までを、これまで以上にスムーズに行えます。」の記載がある。
(http://www.fmworld.net/product/phone/f-07b/info.html)
(ウ)NTTドコモ株式会社のウェブサイトにおいて、「らくらくホン7」について、商品の特徴の一つ「かんたん」の項に「
ワンプッシュでオープン
」の見出しのもと、「
ワンプッシュでオープン
できるボタンを採用。さらに
ワンプッシュでケータイ
を開くだけで応答できます。」の記載がある。
(http://www.nttdocomo.co.jp/product/easy_phone/f09b/topics_ 02.html)
(エ)三菱電機株式会社のウェブサイトにおいて、「三菱電機携帯電話Dシリーズ D902i」について、「FAQ」の「Q01 待受中の便利なボタン操作ってあるの?」の質問に対して、「ボタンを押すと使いたい機能をすぐに呼び出せる操作方法があります。ボタン操作は以下のとおりです。」と回答し、ボタン名に「
ワンプッシュオープンボタン
」の記載がある。
(http://www.mitsubishielectric.co.jp/mobile/faq/d902i/kihon.html)
(オ)ITメディア株式会社が運営する情報サイト「ITmediaMobile」において、2011年10月25日の「写真と動画で解説する『F−02D』の見出しのもと、「富士通製のiモード端末『F02−D』は、2010年度冬春モデル『F−01C』の後継端末。F−01Cのデザインコンセプトを継承した回転2軸型の折りたたみボディは、片手でも開けやすい
ワンプッシュオープン
に対応した。」の記載がある。
(http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1110/25/news108.html)
(カ)NTTドコモ株式会社のウェブサイトにおいて、「製品・サービスのハーティスタイル」について、「ユニバーサルデザインを意識して製品の使いやすさを追求」の見出しのもと、「『操作のしやすさ』への配慮」の項に、「開閉のしやすさ
(ワンプッシュオープン)
」の記載がある。
(http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/csr/report/individual_user/ud/hearty_products/ index.html
(キ)生活に関する情報サイトである「AllAbout」において、「携帯電話・スマートフォン」に関する2008年9月11日の「続々登場する50代向けケータイの魅力」の記事について、「デザイン、使い勝手も向上してきたシニア向けケータイの魅力」の見出しのもと、「また、N706ie、P706ieでは、ヒンジ部分にボタンがあり、
ワンプッシュでオープン
する機構を備える。」の記載がある。
(http://allabout.co.jp/gm/gc/47969/)
(ク)株式会社ImpressWatchが運営する「ケータイWatch」において、2012年10月11日の「ハイスペック、傷つき防止処理の『F−01E』」の記事について、「端末幅を片手で持ちやすい約50mmとし、
ワンプッシュで端末をオープンできる
ボタンをヒンジ部に備え、さらにはドーム形状のハードウェアキーにして押しやすくするなど、“操作のしやすさ”にも配慮した。」の記載がある。
(http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20121011_565097.html)
イ 携帯電話機以外の商品について使用している例
(ア)タイガー魔法瓶株式会社のウェブサイトにおいて、「タイガー魔法瓶ステンレスボトル MMN−E」について、商品の特徴として「
ワンプッシュオープン
『ダイレクトドリンクボトル』の見出しのもと、「
ワンプッシュでふたがオープン!
」の記載があり、同じく「左右にとっ手がついた『新型ポーチ』」の見出しのもと、「片手で本体を持ちなが
らワンプッシュオープン
がらくにできます。」の記載があり、「機能一覧」の項に、「
ワンプシュオープン
」の記載がある。
(http://www.tiger.jp/products/outdoor/mmn_e.html)
(イ)大和無線電器株式会社のウェブサイトにおいて、「@my style multi media box」について、「MINI DISC」、「CD/CD−ROM」及び「DVC」の各用途の商品の説明の一つとして「●
ワンプッシュオープン機構
採用」の記載がある。
(http://www.dmd.co.jp/topics/040901topics-shihan.html)
(ウ)爽快ドラッグのウェブサイトにおいて、「レコルト(recolte)/ レコルト ソロケトル グリーンRSK−1G(1台) (ポット)」について、「商品説明」に「●
ワンプッシュオープン
のフタ、噴き出し防止用フィルター付き」の記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/soukai/4582180200211.html)
(エ)株式会社ケンコー・トキナ NET販売部のウェブサイトにおいて、「【即配】KENKO(ケンコー) フリップキャップ 49mmフローラル落ちない!新発想のレンズキャップ【アウトレット】」について、「商品のご説明」の項に「レンズキャップの落下・紛失の心配がなく、
ワンプッシュオープン
で即撮影体勢に入れる新発想のレンズキャップです。」、「撮影時に上部ボタンを押すだけで、フタがバネの力で180度オープン。」の記載がある。
(http://ec1.kenko-web.jp/item/9507.html)
(オ)株式会社泉精器製作所のウェブサイトにおいて、メンズシェーバー「VIDAN」について、「
ワンプッシュオープン
」の見出しのもと、「片手で簡単お手入れ
ワンプッシュでヘッドがオープン
、そのまま水洗い可能。」の記載がある。
(http://www.izumi-products.co.jp/products/seiko/mens_shaver/newitem.html)
(2)以上によれば、「ワンプッシュオープン」は、その構成する各語の
有する意味から、「1回押すことにより開くこと」の意味合いを容易に認識させるものであること、また、上記意味合いで「ワンプッシュでオープン」、「ワンプッシュオープン」が各種商品分野において広く使用されていること、さらに、折りたたみ式の携帯電話機について、1回押すだけで簡単に開くことができる商品があり、その商品の特徴について、「ワンプッシュでオープン」というように強調して宣伝広告され、また、商品情報サイトの記事において、携帯電話機の説明に使用されていることからすると、本願商標は、その指定商品との関係においても「1回押すだけで開くこと」の意味合いを容易に認識させるものと認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品中「1回押すだけで簡単に開くことができる機能を備えた携帯電話機」に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないから、本願商標をその指定商品中前記商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないものであり、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
(3)請求人の主張
請求人は、「携帯電話機には多くのボタン部や開閉部があるからどこをどのように押すと何が開くのかということを具体的に認識させない限り商品の機能、品質を表示しているとはいえない。」旨主張する。
しかしながら、上記(1)で述べたとおり、「ワンプッシュオープン」の文字は、「(ボタン等を)1回押すだけで機器や容器等を開くこと」という商品の特徴を端的に表す語として広く使用されているものであり、さらに、携帯電話機については、機器の開閉部が多数あるとしても、使用の際、日常的に開くのは、折りたたみ式の操作部及び液晶ディスプレイ部分であって、それらの携帯電話機には、ボタンを1回押して該操作部分及び液晶ディスプレイ部分を開閉するものがあり、該部分を開閉することを端的に表すものとして、「ワンプッシュオープン」、「ワンプッシュでオープン」の文字が使用されていることからすれば、上記(2)のとおり本願商標は、商品の品質(機能)を表したものを認識されるというべきである。
また、請求人は、既登録例(第20号証ないし第33号証)をあげ本願商標が登録されるべきであると主張する。
しかしながら、請求人の主張している既登録例は、商標の構成中に「ワンプッシュオープン」の文字を有しているものがあるとしても、該文字のほかに、他の文字又は図形を有している等「ワンプッシュオープン」の文字のみからなる本願商標とはその商標の態様が異なるものであって、事案を異にするものというべきであるから、請求人の主張はいずれも採用することはできない。
(4)小括
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
2 商標法第3条第2項の該当性について
(1)請求人は、「本願商標が、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に該当したとしても、出願人及び子会社が長年に亘り大規模に使用を継続した結果、商標法第3条第2項の適用により登録されるべきである。」旨主張し、その根拠となる証拠として、第1号証ないし第19号及び第34号ないし第36号証を提出している。
そこで、本願商標が、その指定商品との関係において、自他商品の識別力を獲得するに至っているか否かについて検討する。
(2)本願商標の使用について
ア 本願商標の使用開始時期等
請求人の主張によれば、請求人(なお、請求人の子会社であるパナソニックモバイルコミュニケーションを含めて「請求人」という場合がある。)は、2002年から「1回押すだけで開くことができる機能」(「本機能」)を搭載した携帯電話の販売を開始し、2004年〜2010年の各年に請求人の出荷した携帯電話約4400万台〜7200万台のうち、60%〜86パーセントが本件機能を搭載しているものである。
なお、第2号証によれば、請求人の携帯電話機の販売台数及び市場シェア(順位)は、2006年が2位、2007年が738万台(2位)、2008年が17.8%(2位)、2009年が520万台、16.8%(2位)、2010年が439万台、11.7%(3位)である。(なお、2006年及び2007年のシェア率及び2006年及び2008年の販売台数は確認できない。)
イ 製品カタログ、広告及び情報サイトの記事等
(ア)請求人の商品について、NTTドコモ用の31機種のカタログ(第3号証の1〜34)、ソフトバンク用の5機種のカタログ(第4号証の1〜6)、au(KDDI)用の5機種のカタログ(第5証の1〜6)が作成され、2004年2月〜2008年11月にテレビコマーシャルが行われ(第6号証1〜9)、2002年〜2010年4月に公共交通機関の駅構内又は車内広告が行われ(第7号証の1〜24)、雑誌広告(第8号証。日付は確認できない。)及び2010年3月に新聞広告が行われ、請求人のウェブサイトにおいても商品の広告が行われ(第17号証の1ないし8、第18号証
の1ないし18及び第19号証の1ないし2)、商品の店頭販売の際に広告を行っている(第15号証及び同35号証)ことは認められる。そして、これらのカタログを含む広告について「ワンプッシュオープン」の語が使用されていることは認められる。
(イ)情報サイトの記事(第10号証の1ないし75)においても、請求人の商品を解説をする記事に「ワンプッシュオープン」の語が使用されていることは認められる。
ウ(ア)上記ア及びイによれば、請求人は、国内有数の携帯電話機メーカーであり、2002年から販売を開始した携帯電話機の多くに「1回押すことで開くことができる」機能を有し、この機能を有する携帯電話機について「ワンプッシュオープン」の文字を使用して宣伝広告をしていることが認められる。
しかしながら、前記1のとおり、「ワンプッシュオープン」の語は、「1回押すだけで開くこと」の意味合いを容易に認識させるものであり、そして、携帯電話機を取り扱う分野においては、請求人以外の製造メーカー、携帯電話の通信会社において、1回で開くことを表す語として「ワンプッシュオープン(One push open)」ばかりではなく「ワンプッシュでオープン」というように広く使用されているものである。
そして、請求人の上記イ(ア)に係る製品カタログ及び広告をみると「ワンプッシュオープン」の語は、商品のその他の特徴を表す一般的な用語である「大型 液晶」、「フロントスピーカ」などと並列にして、一般的な機能表示と認識されやすい方法で使用されている(第3号証の1ほか)。
また、「片手で開くワンプッシュオープン」(第3号証の1)、「ワンプッシュオープンで即通話、閉じれば終話 片手で鞄や書類で手がふさがっていても、ワンタッチ操作で素早く電話に出られます。」(第3号証の3ほか)、「スムーズな『ワンプッシュオープン』ボタンを押すだけで開きます。」(「ン」の文字の右上に小さく「TM」の文字を有する。)(第35号証の19)「薄くても開けやすいワンプッシュオープン。」(第4号証の1)、「片手でラクラク、ワンプッシュオープン。電話もメールもスムーズに。ヒンジの部分にあるボタンを押すとケータイが開く『ワンプッシュオープン』を採用。」(第4号証の2)、「メールも通話も片手でラクラク『ワンプッシュオープン』片手でラクラクオープンできる、ワンプッシュオープンを採用。電話もメールもスムーズに通話・閲覧できます。」(第4号証の3ほか)のように使用され、このような使用方法において、「ワンプッシュオープン」の語が「1回押すだけで操作部が開くことができる」という商品の品質(特徴)を端的に表したものと認識するといえるものであって、多くの場合ワンプッシュオープンの表示を請求人の商品に係る出所識別標識として認識
することはないといえる。
(イ)また、情報サイトの記事上記イ(イ)についてみると「”P”ファンには欠かせないギミックの1つになっているワンプッシュオープン機構を残しながら、・・・」(第10号証の10)、「”P”端末ならではの使いやすい機能『ワンプッシュオープンボタン』ももちろん健在だ。」(第10号証の35)、「折りたたみ端末は、片手で楽に開けられるワンプッシュオープンが最適です。」「スライド端末のワンプッシュオープンは開きやすい反面、・・・」(第10号証の37)「ワンプッシュオープン時にも安定感のある、持ちやすいボディに仕上げた。」(第10号証の52)、「ヒンジ部を押すだけで端末が開く『ワンプッシュオープン』を採用しており、薄型ながら、着信時などに即座に対応可能。従来どおり、ワンプッシュオープンと着信応答などを連携させることもできる。」、「パナソニックが得意としている『極薄』『ワンプッシュオープン』などの特徴を持ち、・・・」(第10号証の73)のように使用され、このような使用方法において、該語は、必ずしも請求人の出所識別標識として使用しているといえないし、また、上記1(1)アのように携帯電話機の業界記事において「ワンプッシュオープン」等がその機能を表示するものとして使用されている事実があることからするとこの記事に接する需要者も該語を請求人の出所識別標識としての商標として認識するものとはいえない。
(ウ)そうすると、請求人による「ワンプッシュオープン」の語の使用の事実があったとしても、「ワンプッシュオープン」の語は前記の1のとおり、一般に「1回押すだけで開くこと」の意味を理解させるものであり、請求人の使用の事実や業界における認識を考慮するならば、いまだ、本願商標は、請求人の商品に係る出所識別標識として理解されているとは認められない。
してみれば、本願商標が、その指定商品について長年使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められないから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するということはできない。
(3)請求人の主張
ア 請求人は、「ワンプッシュオープン」の語が請求人の商標であることがわかるように、最近では、該語を括弧で囲んだり、該語の横に「TM」の文字を表示したり、商品カタログの最後に該語が出願人の商標である旨の記載をすることによって、客観的にも該語が請求人の商標であることを認識されるように使用を徹底し、本願商標が需要者に商標として認識されるよう努めている旨主張する。
しかしながら、該語は上記1(1)、(2)のとおり、「1回押すだけで開くこと」の意味合いで使用されているということからすれば、請求人が提出した証拠のみでは、該語が直ちに識別標識として認識されるものとはいえず、需要者が請求人の商標として認識されるに至ったものとは認められない。
イ また、請求人は、「次世代・第3世代携帯電話広告が、キャリア及び機種メーカーの利用実態とブランドイメージにどのような影響を及ぼすか」について調査した「3Gトラッキング調査」(第14号証)を提出している。
しかしながら、該「3Gトラッキング調査」の内容からしても、「ワンプッシュオープン」が、請求人の商品の特徴として「ワンプッシュオープン」の機能を表している以上に自他商品の識別標識としての商標であることの認識を示すものではないというべきである。
ウ さらに、請求人は、「本願商標が商品『携帯電話機』について周知である。」旨主張し、主に携帯電話機に関する広告関係者による「証明書」(第9号証の1ないし13)を提出している。
しかしながら、該証明書は、いずれも定型の文章で作成されたうえで、記名、押印したものであって、証明者がいかなる根拠に基づき、文言のとおり認めたのか、その証明の判断の客観的な過程が明らかではない。しかも、証明者のほとんどは広告業界の企業の者であり、メーカーからの広告の受注者であって、信憑性に乏しいものといわざるをえない。
したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。
3 結語
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、かつ、同法第3条第2項の要件を具備しないとし、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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