結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−11540(T2012−11540/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Argo」の文字を表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年9月9日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同24年3月13日付け及び当審における同年6月21日付けの手続補正書により、最終的に「水陸両用車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Argo』の欧文字を表してなるところ、該文字は、カナダ所在のOntario Drive & Gear Ltd.(以下『ODG社』という。)が商品『水陸両用車』について使用しているものであって、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間において広く認識されている商標『Argo』と同一又は類似の商標であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品について使用をするものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Argo」の文字を横書きしてなり、かつ、その指定商品を「水陸両用車並びにその部品及び付属品」とするものであるところ、原審では、該文字がODG社の商品「水陸両用車」を表示する商標として、需要者の間に広く認識されているとした。
そこで、上記「Argo」の文字が、商標法第4条第1項第10号にいう、他人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているか否かについて検討するに、原審において、本願商標が同号に該当するとして引用したインターネット上の情報によれば、ODG社が、自己のウェブサイト(英語表記)において、「Argo」又は「ARGO」の文字からなる商標を使用してなる商品「水陸両用車」を紹介していること、我が国に「GARAGE FLAT」及び「Anfis」と称するODG社の商品「水陸両用車」を取り扱う者が存すること及び、ODG社の商品「水陸両用車」を取り扱っているとおぼしき韓国の「ARGO ATV KOREA LIMITED」と称するウェブサイトが存することをうかがい知ることはできるものの、これらをもって、本願商標の登録出願時において、「Argo」の文字が、ODG社の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「Argo」の文字が、本願商標の登録出願時において、ODG社の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る事実は見いだし得なかった。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第10号所定のその他の要件について論及するまでもなく、同号に該当するとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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