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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−22618(T2012−22618/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「食器洗浄機用洗浄剤,せっけん類」を指定商品として、平成23年11月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5265546号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年1月14日登録出願、第3類「清掃用洗剤,建物に付くサビ染みの除去・タイルの水垢や煤煙等の汚れ落とし・エフロ除去に用いる洗剤,建物全般の油汚れ・換気扇・床・エアコン・アルミサッシの洗浄に用いる洗剤,木材のあく洗い・木部の除カビおよび除菌・松や檜のアオ取り・木目の日焼け落としに用いる洗剤,外壁・浴室・ビニールクロス等に発生したカビや煙草のヤニの除去に用いる洗剤」を指定商品として、同年9月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「フィニッシュ」の片仮名を大きく青色で表し、その下の赤色の帯状図形中に「エコクリーン」の片仮名を小さく白抜きで書し、その右にレタリングを施した「EX」の欧文字を黄色で書し、これらを輪郭線で囲んだまとまりを持った構成からなるものである。

そして、その構成中、「フィニッシュ」の文字は、「終わり、仕上げ」等を意味する語であり、本願商標の指定商品との関係において、特段品質等を表すものではない。他方、「エコクリーン」の文字は、「環境保護、生態学」等の意味を有するエコロジー(ecology)の省略形である「エコ」の文字と、「きれいな、清潔な」等の意味を有する「クリーン」の文字を一連に表したものであるから、「環境に配慮し、清潔にするもの」程の意味合いを容易に看取させるものであり、指定商品との関係においては、商品の品質を表したものと認識させるものといえることから、自他商品の識別力を有しないか極めて弱いものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中、大きく顕著に表された「フィニッシュ」の文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分であり、「エコクリーン」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を有するものとして認識されるものではないというべきである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字から、「フィニッシュエコクリーンイイエックス」及び「フィニッシュ」の称呼を生じ、「エコクリーン」の称呼を生じるということはできない。

したがって、本願商標より、「エコクリーン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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