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Trademark Appeal Case

短音称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−17294(T2012−17294/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キャベック」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成23年8月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4347790号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAVEX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年7月9日に登録出願、第5類「歯科用薬剤,殺菌剤,歯科用材料」を指定商品として、同11年12月24日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「キャベック」の文字よりなり、該構成文字に相応して、「キャベック」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、「CAVEX」の文字よりなるところ、欧文字の綴りから構成される読みが特定されていない商標の場合にあっては、我が国において最も親しまれている英語風読みに倣って称呼される場合もあり、語頭に「CA」の文字を有する英単語である例えば「cake」を「ケーキ」、「camp」を「キャンプ」と発音する例に倣い、これより「ケーベックス」、「キャベックス」の称呼を生じるとするのが相当である。

また、観念については特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の比較

そこで、本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観については、その構成文字に片仮名と欧文字の差異を有しているから容易に区別し得るものである。

次に、称呼については、本願商標から生ずる「キャベック」の称呼と引用商標から生ずる「ケーベックス」の称呼を比較すると、両称呼は称呼識別上重要な位置を占める語頭における「キャ」と「ケー」の音の差異及び語尾における「ス」の音の有無という明確な差異があることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標から生ずる「キャベック」の称呼と引用商標から生ずる「キャベックス」の称呼を比較すると、両称呼は語尾における「ス」の音の有無という差異を有しているところ、両称呼は4音と5音という比較的短い音構成からなり、各音とも簡潔にかつ明瞭に発音されるばかりでなく、該差異音「ス」は「ベ」の音が促音をともない強く発音されることにより、それに続く「ク」とともに、一瞬、呼気を止めた後に発せられるため、明瞭かつ余韻を残すように聴取されることから、両称呼を一連に称呼しても、互いに聴別し得るものというのが相当である。

さらに、観念については、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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