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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼共通と外観観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−23560(T2012−23560/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−23560(T2012−23560/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼共通と外観観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−23560(T2012−23560/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼共通と外観観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成24年1月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4351030号商標(以下「引用商標」という。)は,「萬てん」の文字を横書きしてなり,平成10年7月31日登録出願,第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,行事用・パーティー用料理のケータリング,その他の飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)に関する相談又は企画,会議・集会のための施設の提供」を指定役務として,平成12年1月14日に設定登録され,その後,平成21年9月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,筆文字で「満天」の文字を縦書きしてなるところ,該文字は,「空全体」(広辞苑第六版)の意味を有する語であるから,「空全体」の観念を生じ,また,その構成文字に相応して,「マンテン」の称呼を生ずるものである。

他方,引用商標は,「萬てん」の文字を横書きしてなるところ,該文字は,特定の観念を生じない造語と認識されるとみるのが自然であり,また,その構成文字に相応して,「マンテン」の称呼を生ずるものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標は筆文字で「満天」の文字を縦書きしてなるものであるのに対し,引用商標は「萬てん」の文字を横書きしてなるものであるから,両商標は外観において明確に区別できるものである。

また,本願商標からは「空全体」の観念を生ずるのに対し,引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,両商標は観念において類似するものとはいえないものである。

そうとすれば,本願商標と引用商標とは,「マンテン」の称呼を共通にするとしても,外観において明確に区別でき,観念において類似するものとはいえないものであるから,両商標の比較において,称呼の共通性が外観,観念における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なる商標である。

よって,両商標は,役務の出所の誤認,混同を生ずるおそれのないものであり,全体として非類似の商標というのが相当である。

以上から,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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