sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼共通と外観観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−23560(T2012−23560/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成24年1月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4351030号商標(以下「引用商標」という。)は,「萬てん」の文字を横書きしてなり,平成10年7月31日登録出願,第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,行事用・パーティー用料理のケータリング,その他の飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)に関する相談又は企画,会議・集会のための施設の提供」を指定役務として,平成12年1月14日に設定登録され,その後,平成21年9月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,筆文字で「満天」の文字を縦書きしてなるところ,該文字は,「空全体」(広辞苑第六版)の意味を有する語であるから,「空全体」の観念を生じ,また,その構成文字に相応して,「マンテン」の称呼を生ずるものである。

他方,引用商標は,「萬てん」の文字を横書きしてなるところ,該文字は,特定の観念を生じない造語と認識されるとみるのが自然であり,また,その構成文字に相応して,「マンテン」の称呼を生ずるものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標は筆文字で「満天」の文字を縦書きしてなるものであるのに対し,引用商標は「萬てん」の文字を横書きしてなるものであるから,両商標は外観において明確に区別できるものである。

また,本願商標からは「空全体」の観念を生ずるのに対し,引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,両商標は観念において類似するものとはいえないものである。

そうとすれば,本願商標と引用商標とは,「マンテン」の称呼を共通にするとしても,外観において明確に区別でき,観念において類似するものとはいえないものであるから,両商標の比較において,称呼の共通性が外観,観念における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なる商標である。

よって,両商標は,役務の出所の誤認,混同を生ずるおそれのないものであり,全体として非類似の商標というのが相当である。

以上から,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。