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Trademark Appeal Case

品質誤認の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650018(T2011−650018/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「Scientific testing and measuring apparatus for clinical−chemical,analytic−chemical and/or microbiological use (not for medical purposes);electro−chemical testing and measuring apparatus (not for medical purposes);electrolyte analysers (not for medical purposes);measuring electrodes (not for medical purposes);titration flasks;heavy metal analysers (not for medical purposes);spectrophotometric measuring and testing apparatus for clinical−chemical analysis (not for medical purposes);conductivity meters and pH meters (not for medical use);recorded data processing programs and data processing equipment for use with the goods mentioned in classes 1,9 and 10;parts,including electrodes and accessories (not included in other classes) for all the above−mentioned goods.」、第1類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2007年12月13日にデンマーク王国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)5月23日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「放射計。放射のエネルギーや照度を測定する装置」であることを直感させる「RADIOMETER」の各文字を有してなるものであるから、これを第9類の指定商品中「放射計」以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第3184668号商標、登録第3294991号商標、登録第3362013号商標及び登録第4016271号商標、(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、その構成中に「RADIOMETER」の文字を有してなるものであるところ、該文字部分が「放射計。放射のエネルギーや照度を測定する装置」を表す場合があるとしても、本願の指定商品は、前記1に示すとおり、「RADIOMETER(放射計)」を含むものではない。

そして、本願の指定商品はいずれも「RADIOMETER(放射計)」と、その商品の種類や用途が相違するものであるから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「放射計(RADIOMETER)」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成24年12月6日にされているものである。

したがって、本願の請求人と引用商標の商標権者は同一人になったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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