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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650079(T2011−650079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BILLIONAIRE MAFIA」の欧文字を横書きしてなり、第14類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲のとおりの商品を指定商品として、2009年1月14日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成21年)7月13日に国際登録されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品中、第14類『Brooches;jewelry ring holders;jewelry,namely,precious metal plated real leaves and flowers.』、第18類『Wallet chains.』及び第25類『Drivers (shoes);ski masks.』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品中、第14類「brooches」は、指定された区分との関係によれば、宝飾品の範ちゅうに属するブローチと解されるものであり、同類「jewelry ring holders」は、指輪を保持し保管しておくための器具と解されるものであり、同類「jewelry,namely,precious metal plated real leaves and flowers」は、貴金属でめっきした植物の葉及び花の宝飾品と解されるものであり、第18類「wallet chains」は、財布用の鎖と解されるものであり、第25類「drivers (shoes)」は、自動車の運転用の靴と解されるものであり、同類「ski masks」は、スキー用の防寒のためのフェイスマスクと解されるものであり、いずれも商品の内容及び範囲が特定できるものであるから、その内容及び範囲は明確なものと認められる。

そうとすると、本願商標の指定商品は商標法第6条第1項の要件を具備するものである。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないものであるとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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