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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91252号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4277480号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4277480号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年1月20日に登録出願され、「P・I・X・PRESS」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和61年10月31日に登録出願され、「PIXAR」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録された登録第2333550号商標、平成2年5月22日に登録出願され、「PIXAR」の文字を横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録された登録第2495025号商標及び平成4年7月7日に登録出願され、「PIXAR」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録された登録第3142321号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成に係る各文字は同書、同大に、ほぼ等間隔にまとまりよく一連に表されているものであって、これより生ずる称呼も格別冗長とはいえないものであるから、その構成文字に相応して「ピックスプレス」及び「ピイアイエックスプレス」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ピクサー」の称呼を生ずるといえるものである。

してみれば、両称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものである。そして、仮に申立人の主張するように、本件商標から「ピクス」の称呼を生じたとしても、引用商標より生ずる称呼は、前記のとおり「ピクサー」と認められるものであり称呼において十分区別し得るといえるものである。かつ、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても紛れるおそれのないものであるから、称呼、外観及び観念いずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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