結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650188(T2011−650188/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「Olive oils,seed oils and products derived from olive oil,meat,fish,fruit and vegetables being cooked and preserved,foodstuffs preserved in oil and vinegar,jams,marmalade,dairy products,cheese.」、第30類「Vinegar,seasonings,sauces,salad dressings,tomato sauce,flours and cereal preparations,pasta,rice,bread,crackers,breadsticks,rusks,cookies,biscuits,tarts,pastries.」及び第33類「Wines,liqueurs,sparkling wines.」を指定商品として、2010年(平成22年)3月19日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
そして、本願の指定商品については、原審において平成23年3月15日付け手続補正書の提出があり、さらに、当審において2012年10月9日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第29類「Olive oils,seed oils,meat and fish being cooked and preserved.」及び第30類「Soy bean paste (condiment),umami seasoning.」となったものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録第908273号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年10月9日にされているものである。
そして、本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その指定商品において類似しないものとなったから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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