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Trademark Appeal Case

記述語と数字の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650049(T2012−650049/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Lock 3000」の文字(数字)を書してなり、第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年8月25日にドイツ国における商標登録に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)2月12日に国際登録されたものである。

その後、指定商品については、原審における同年12月21日付けの手続補正書により、第12類「Automobile seats and their parts,in particular automobile seat components,in particular structure components,fittings,and other devices for inclining,height−adjusting and longitudinal−adjusting of automobile seats and their parts;all the aforementioned goods as far as included in this class.」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『Lock 3000』と普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中、『3000』の数字部分は、商品の記号・符号・サイズ等を表す『記号、符号』の一類型と認められるところ、その余の要部文字『Lock』は、『ロック』(固定すること)であり、本願指定商品との関係で品質、機能を表す語として良く知られていることから、これらを結合した『Lock 3000』の文字からは、単に『固定する商品3000』番等の品質と記号、符号を連綴したものと看取されるにすぎず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Lock 3000」の文字(数字)よりなるところ、「Lock(ロック)」の語が「固定すること」ほどの意味を理解させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に認識させるものとはいえないものであることから、本願商標は、構成全体として、自他商品の識別標識としての機能を有しないとはいい難いものである。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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