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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−650051(T2012−650051/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−650051(T2012−650051/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−650051(T2012−650051/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HOLISTIC SELECT」の文字を表してなり、第31類「Pet food.」を指定商品として、2011年(平成23年)4月26日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『HOLISTIC SELECT』の文字を書してなるところ、構成中『HOLISTIC』の文字は、全体・全体観・関連性・バランスなどの意味合いを含んでおり、また、構成中『SELECT』の文字は『精選』を意味する品質誇称表示で、『HOLISTIC』を形容しているにすぎないことから、本願商標の文字は、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、『精選したホリスティック用の商品』の意味で、ホリスティック栄養学やホリスティックケアの考え方に基づいて製造、調合された商品の品質が精選された商品である意味をもって看取されるものと認められる。そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者は、これより『ホリスティック栄養学やホリスティックケアの考え方に基づいて製造、調合され精選された商品』であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当であるから、これをその指定商品中『ホリスティック栄養学やホリスティックケアの考え方に基づいて製造、調合、精選されたペットフード』について使用しても、単にその商品の品質、効能を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HOLISTIC SELECT」の文字を表してなるところ、それぞれの各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成全体から生ずると認められる「ホリスティックセレクト」の称呼も格別冗長というものでなく、無理なく一連に称呼できるものである。

そして、その構成中の「HOLISTIC」の文字が、本願指定商品との関係から、「全体・全体観・関連性・バランス」等の意味合いを認識させる語であるとしても、「HOLISTIC SELECT」の文字全体から、原審説示のような「ホリスティック栄養学やホリスティックケアの考え方に基づいて製造、調合され精選された商品」の意味合いを直ちに認識させるとはいい難い。

また、当審において職権により調査するも、「HOLISTIC SELECT」の文字が、その指定商品の品質、効能を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実も見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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