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Trademark Appeal Case

地名商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650052(T2012−650052/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年8月8日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)1月22日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審において2012年(平成24年)7月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Bathing suits;belts;boxer shorts;camisoles;caps;coats;dresses;fleece pullovers;fleece shorts;flip flops;footwear;gloves;halter tops;hats;hooded pullovers;hooded sweat shirts;jackets;jeans;knit shirts;leg warmers;leggings;long−sleeved shirts;lounge pants;loungewear;pants;polo shirts;shirts;shoes;shorts;skirts;sweat pants;sweat shirts;sweat shorts;sweaters;swim trunks;swimwear;T−shirts;tank tops;tops;underwear;all the above goods are of made or designed in the USA.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「米国の都市名である『CALIFORNIA』の文字をその構成中に有してなるから、これを本願指定商品中『米国製の商品』以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、上記1のとおりに限定された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがなくなったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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