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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650064(T2012−650064/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年6月14日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成22年(2010年)6月17日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審において平成23年(2011年)2月21日付け手続補正書により、第5類「Hemostatic agents used for treating wounds;wound dressings;bandages for dressings;gauze for dressings;first aid kits.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

(1)登録第244018号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和7年10月24日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同8年6月13日に設定登録されたものである。そして、指定商品については、平成16年5月26日に第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(2)登録第511375号商標は、「MEDICA」及び「メディカ」の文字を上下二段書きした構成よりなり、昭和32年4月15日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同32年12月17日に設定登録されたものである。そして、指定商品については、平成20年6月18日に第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(3)登録第4538657号商標は、「メディカ」及び「MEDICA」の文字を上下二段書きした構成よりなり、平成13年2月7日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同14年1月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「Z」と「MEDICA」の欧文字を「‐」(ハイフン)を介した「Z‐MEDICA」の構成よりなるところ、構成各文字は同書、同大で外観上まとまりよく表されており、しかも、これより生ずる「ゼットメディカ」の称呼も7音と比較的短いものであり、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中の「MEDICA」の文字は、医療関係の業界において、「医学の、医療の」を意味する英語「medical」に通ずるものであって、企業等名等に使用されることが多く見受けられることからすると、本願商標の指定商品との関係において、自他商品の識別力は強くないものと認められる。

そうすると、本願商標のかかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、殊更に「Z」の文字部分を省略して、「MEDICA」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ゼットメディカ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「メディカ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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