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Trademark Appeal Case

欧文字と和文字の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650075(T2012−650075/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NuBo」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)6月1日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成24年4月27日付けの手続補正書により、第3類「Cosmetics;preparations and treatments for the skin other than for medical purposes;soaps;perfumery;essential oils;hair lotions;cosmetic products for women and men for various parts of the human body,such as face,eyes,lips,teeth,hair,neck,body,hands,feet,nails;beauty creams,beauty serums;beauty milks;beauty lotions;tonic lotions;beauty masks;beauty gels;beauty oils;make−up removing milks;make−up removing rinses;toilet soaps;scrubbing and exfoliating products;powders;talcum powders;make−up products;perfuming products for personal purposes;perfumes;eau de toilet;eau−de−Cologne;deodorants;hair care products;shampoos;bath and shower products for cosmetic uses;cosmetic products other than for medical purposes and/or dermatology and/or skin specialist;refreshing aerosols for the skin;moisturizing products;sanitary preparations being toiletries.」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2247132号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和63年1月8日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年7月30日に設定登録されたものである。その後、平成22年5月26日に、指定商品を、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4634171号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年5月23日に登録出願、第16類、第24類、第25類、第29類、「食品香料(精油のものを除く。)」を含む第30類、第33類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「NuBo」の欧文字を横書きしてなるものである。

しかして、「NuBo」の文字は、特定の意味を有する成語であるとは認められないものであり、また、本願商標の構成中、「N」と「B」の各文字が大文字で書され、他の文字が小文字で書されていることにより、視覚上「Nu」の文字と「Bo」の文字とを組み合わせたものとして認識、把握されるものであり、両文字は「ヌ」及び「ボ」を表すものであるから、本願商標からは「ヌボ」の称呼が生じるというのが相当であり、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標1について

引用商標1は、別掲1のとおり、レタリングが施された「ぬーぼー」の文字からなるところ、その構成文字に相応して、「ヌーボー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)引用商標2について

引用商標2は、別掲2のとおり、上段に「NOOBOW」の欧文字を横書きし、その下にキャラクターの図形を配してなるものであるところ、その構成態様から、構成中の文字部分と図形部分とが視覚上分離して把握されるものであって、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないから、両部分はそれぞれ独立して自他商品の識別機能を果たし得るものとみるのが相当である。

そして、「NOOBOW」の文字は、「ヌーボー」の称呼を生じ、特定の意味合いを有するものではなく、また、上記図形部分からは、特定の称呼、観念は生じないものであるから、引用商標2は、「ヌーボー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものと認められる。

(4)本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について

本願商標と引用商標1及び引用商標2の類否を検討するに、両者はそれぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、両商標からは特定の観念を生じないものであるから観念については比較することができない。

そして、称呼においては、本願商標の称呼が「ヌボ」であるのに対し、引用商標1及び引用商標2の称呼は「ヌーボー」であるところ、両者は、「ヌ」及び「ボ」の各音に伴う長音の有無に差異を有するが、両者は共に2音と4音の短い音構成であることからすれば、かかる長音の有無の差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。

そうすると、両称呼を一連に称呼した場合には、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。

そうとすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても類似するということはできない。

また、他に本願商標と引用商標1及び引用商標2とが類似するというべき事情は見出せない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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