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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91494号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4296868号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4296868号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年8月7日登録出願され、別記に示したとおりの構成よりなり、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年9月19日に登録出願され、「CANALI」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録された登録第2448071号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標の指定商品と類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示したとおりであるところ、本件商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品とは、それぞれの商品の製造者、取引系統、原材料などを異にする同一又は類似の商品とは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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