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結論

敗訴(請求棄却)

商標「WORLD MAX」の複合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第10号|審判異議2000−90059(T2000−90059/J7))

審判番号
異議2000−90059(T2000−90059/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WORLD MAX」
争点(論点)
複合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第12類・第16類・第18類・第20類・第21類・第24類・第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90059(T2000−90059/J7)・異議)は、本件商標「WORLD MAX」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と要部抽出」です。指定商品・役務は第12類・第16類・第18類・第20類ほかに属します。特許庁は「登録第4321809号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4321809号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4321809号商標(以下「本件商標」という。)は、「WORLD MAX」の文字を横書きしてなり、平成10年10月28日に登録出願、商品区分第12類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「MAX」の文字を横書きしてなり、昭和37年6月25日に登録出願、商品区分第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和39年3月4日に設定登録された登録第638073号商標及び黒地横長の長方形の中に「MAX」の文字を白抜きしてなり、昭和60年3月15日に登録出願、商品区分第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和62年7月23日に設定登録された登録第1965445号商標(以下、これらを併せて「引用商標」という。)と類似し、指定商品も同一又は類似のものである。また、「MAX」は、登録異議申立人の著名な略称であり、かつ、「ホチキス」などで広く需要者間に認識されている著名商標である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

「MAX」の文字からなる商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の述べるように「ホチキス」などに使用され需要者間に広く認識されていることは認められるとしても、本件商標は、上記のとおり「WORLD MAX」の構成よりなるものであって、「WORLD」が「世界」を、「MAX」が「最大の、最大限」等を意味する「maximum」の略として、共に我が国において広く知られている平易な英語であることからすると、かかる構成においては、「WORLD」を英語、「MAX」を申立人の商標と理解するよりは、むしろ「WORLD」、「MAX」の双方とも英語と理解するのが自然であり、また、「WORLD」と「MAX」の文字間には軽重の差も見出し得ない一体不可分のものであるから、「ワールドマックス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうすると、本件商標は、「マックス」と称呼される引用商標とは、称呼上明確に区別し得る非類似のものと認められる。

また、本件商標は、全体として親しまれた特定の観念をもって理解されるものとも認められないから、引用商標と観念において類似するものではなく、それぞれの構成からして外観においても類似するものではない。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似するものではないから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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