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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「天使図形商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2012−900233(T2012−900233/J7)|登録維持)

審判番号
異議2012−900233(T2012−900233/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
天使図形商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類・第31類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2012−900233(T2012−900233/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「天使図形商標の類否」です。指定商品・役務は第29類・第30類・第31類・第32類に属します。特許庁は「登録第5491292号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5491292号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5491292号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)のとおりの構成からなり,平成23年9月27日に登録出願,第29類「メロンを加味した乳製品,乳製品,メロンを原材料に含む乳酸菌飲料,乳酸菌飲料,冷凍メロン,冷凍果実,メロンのジャム,ジャム,メロンのシロップ漬け,果実のシロップ漬け,メロンの缶詰及び瓶詰,果実の缶詰及び瓶詰,摘果メロン・小メロンの漬物,乾燥メロン,乾燥果実」のほか,第30類,第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成24年4月9日に登録査定,同24年5月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が商標法第4条第1項第11号の理由に引用する登録商標は,以下(1)〜(4)のとおりであり,いずれも有効に存続しているものである。

(1)国際登録第774804号(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲(2)のとおり

優先権主張:2001年7月25日(フランス)

国際登録日:2002年1月15日

設定登録日:平成14年9月13日

指定商品 :第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)国際登録第774964号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲(3)のとおり

優先権主張:2001年7月19日(フランス)

国際登録日:2002年1月15日

設定登録日:平成14年9月27日

指定商品 :第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(3)国際登録第776440号(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲(4)のとおり

優先権主張:2001年7月25日(フランス)

国際登録日:2002年1月15日

設定登録日:平成14年10月18日

指定商品 :第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)国際登録第810644号(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:別掲(4)のとおり

優先権主張:2003年3月3日(フランス)

国際登録日:2003年8月27日

設定登録日:平成16年10月22日

指定商品 :第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

以下,引用商標1〜4をまとめて「引用商標」ということがある。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

引用商標は,本件商標の先願及び先登録商標であり,引用商標の指定商品と本件商標の指定商品は抵触する。

本件商標は,その構成中に他の構成要素と分離した「天使の図形」及び「天使」の文字を有するものであるから,時として「天使商標」と認識される。一方,引用商標も他の構成要素と分離した「天使の図形」を有しているから,「天使商標」と認識される。

さらに,本件商標と引用商標は,「天使の図形」が他の構成要素と分離されているので,この図形部分をもって取り扱われるものといえ,両者の「天使の図形」は相紛らわしいものである。とりわけ,引用商標4は,二人の天使が向かい合っている点で,本件商標の構成と一致する。

以上のことから,本件商標は,引用商標と類似する。

したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから,取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標

本件商標は,別掲(1)のとおり,横長の楕円輪郭内に,二人の天使が向かい合っているようにみえるシルエット図形と「あまね」「天使音」及び「amane」の各文字とを4段に配してなるものであり,その構成中の文字部分から「アマネ」及び「テンシオン」の称呼を生ずるものであり,いずれの図形及び文字からも特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標1は,別掲(2)のとおり,波状の赤色のリボンの左側の部分に,横向きの天使の図を重ねて配し,リボンのほぼ中央の下部分に青色の「mini」と「CAPRICE」の文字を二段にまとまりよく配した構成からなり,その構成中の文字部分から「ミニカプリス」の称呼を生ずるものであり,いずれの図形及び文字からも特定の観念を生じないものである。

引用商標2は,別掲(3)のとおり,青色の横長楕円図形内に,金色線で描かれた白色の天使の図,金色の「mini」と「CAPRICE」の文字の二段書き及び,白色の「”un amour de mini”」の文字を配した構成からなり,その構成中の文字部分から「ミニカプリス」及び「アムールドミニ」の称呼を生ずるものであり,いずれの図形及び文字からも特定の観念を生じないものである。

引用商標3は,別掲(4)のとおり,引用商標2とほぼ同様の構成の表示を上蓋にした三つの容器を,引用商標2を連続した模様や金色の円形図形などを配した長方形の容器に収納したようにみえる全体形状からなるものであり,その構成中から「mini」と「CAPRICE」の文字の二段書きが見て取れるから,これから「ミニカプリス」の称呼を生ずるものであり,いずれの図形及び文字からも特定の観念を生じないものである。

引用商標4は,別掲(5)のとおり,周囲に青色の輪郭線を有する青色の横長楕円図形の中央上部に,黄色の円図形を介し向かい合った白色の二人の天使の図を配し(天使の輪郭線は金色),その下に金色の「CAPRICE des DIEUX」の文字を配した構成からなり,その構成中の文字部分から「カプリスデデュー」の称呼を生ずるのものであり,いずれの図形及び文字からも特定の観念を生じないものである。

(3)本件商標と引用商標の対比

本件商標と引用商標の外観についてみると,本件商標と引用商標は,これらを構成する文字や図形の各構成要素とその配置及び全体形状において著しく異なるものであるから,外観上明らかに異なるものである。

また,本件商標から生ずる「アマネ」及び「テンシオン」の称呼と,引用商標から生ずる「ミニカプリス」「アムールドミニ」及び「カプリスデデュー」の称呼は,音構成,構成音数において著しい差異が認められるものであるから,称呼上相紛れるおそれはない。

更に,本件商標と引用商標は,共に観念が生ずるものでなないから,観念上比較することはできず,互いに紛れるおそれはない。

したがって,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから,本

件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

なお,申立人は,本件商標と引用商標が「天使図形」と認識されるものである旨主張するが,両者の構成中に天使と認識し得る図形が含まれているとしても,その図形の形状は著しく相違する上に,両者は,天使と認識し得る図形の他に文字や図形構成要素を含むものであるから,これらに接する需要が,天使と認識し得る図形部分にのみ着目し,取引にあたるとはいえない。

したがって,申立人の当該主張は採用することはできない。

(4)むすび

以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,商標法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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