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Trademark Appeal Case

本件商標と引用商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900237(T2012−900237/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5493049号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5493049号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、平成23年12月22日に登録出願、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,職業のあっせん,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,企業の人事管理のための適性検査,職業(職種・職務)適性検査,再就職の希望者に対する指導及び助言」を指定役務として、同24年4月23日に登録査定され、同年5月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標及び標章は以下の(1)ないし(14)のとおりである。なお、(1)ないし(13)の登録商標は現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4869554号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成15年9月29日に登録出願され、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類及び第42類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年6月3日に設定登録されたものである。

(2)登録第5000652号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3に示すとおりの構成からなり、平成17年6月16日に登録出願され、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類及び第42類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年11月2日に設定登録されたものである。

(3)登録第4329814号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4に示すとおりの構成からなり、平成10年3月3日に登録出願され、第9類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年10月29日に設定登録されたものである。

(4)登録第4338039号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5に示すとおりの構成からなり、平成10年3月23日に登録出願され、第9類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年11月26日に設定登録されたものである。

(5)登録第4338049号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲6に示すとおりの構成からなり、平成10年3月27日に登録出願され、第9類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年11月26日に設定登録されたものである。

(6)登録第4365609号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲7に示すとおりの構成からなり、平成10年5月18日に登録出願され、第9類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年3月3日に設定登録されたものである。

(7)登録第4365610号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲8に示すとおりの構成からなり、平成10年5月18日に登録出願され、第9類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年3月3日に設定登録されたものである。

(8)登録第4441513号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲9に示すとおりの構成からなり、平成11年11月8日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年12月22日に設定登録されたものである。

(9)登録第4755061号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲10に示すとおりの構成からなり、平成14年12月25日に登録出願され、第9類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年3月12日に設定登録されたものである。

(10)登録第4610322号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲11に示すとおりの構成からなり、平成13年4月25日に登録出願され、第9類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年10月4日に設定登録されたものである。

(11)登録第4850985号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲12に示すとおりの構成からなり、平成16年7月27日に登録出願され、第9類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年3月25日に設定登録されたものである。

(12)登録第5109853号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲13に示すとおりの構成からなり、平成18年7月12日に登録出願され、第9類、第35類、第36類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年2月8日に設定登録されたものである。

(13)登録第5109854号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲14に示すとおりの構成からなり、平成18年7月12日に登録出願され、第9類、第35類、第36類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年2月8日に設定登録されたものである。

(14)別掲15に示す商標(甲18の3、甲35、甲37及び甲38)(以下「引用商標14」という。)は、申立人の使用する著名な商標である。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであると申し立て、証拠方法として甲第1号証ないし甲第39号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、申立人の所有する円図形を使用してなる引用商標1及び2と外観・観念において類似し、更に本件商標と引用商標1及び2の指定役務は範囲を同じくするものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、引用商標3ないし14と類似する。

申立人は、世界最大手のクレジットサービスを主とする世界最大規模の会社として周知である。役務需要者を含む一般の人々に広まっている引用商標3ないし14の先行イメージが、本件商標を目にした人々のイメージに当てはめられてしまうことは自然の成り行きであり、本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接した取引者及び需要者が、直ちに申立人の商標を連想、想起するため、本件商標は、申立人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがあるというべきである。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、申立人の著名商標(引用商標3ないし14)と類似する。

そして、本件商標は、他人の著名な商標と類似の商標を、不正の目的をもって使用する意図の下に出願し登録されたものである。

4 当審の判断

(1)引用商標3ないし14の周知著名性について

申立人の提出に係る甲第18号証ないし甲第21号証及び甲第23号証ないし甲第38号証によれば、申立人の業務に係る「支払代金の清算、資金の貸付け」等の役務について、赤色とオレンジ色の円図形の一部を重ねてなる図形(別掲4の図形)の横一杯に「MasterCard」の白抜き文字を配してなる商標(以下「申立人商標」という。)を使用していること、当該サービスのキャッシングサービスに青色と水色の円図形の一部を重ね、その図形の横一杯に「Cirrus」の白抜き文字を配してなる商標(別掲15、引用商標14)を使用していること及び申立人のホームページ等において別掲14(引用商標13)の構成からなる商標(なお、当該商標は、その図形の下方に「MasterCard」及び「Worldwide」の文字を二段に配して使用されている。)を使用していることは認められる。

そして、前記申立人の業務において、申立人商標が、我が国の需要者の間に相当程度知られていると認められるものではあるが、当該商標は「MasterCard」の文字部分が強く認識されるものであって、2つの円図形を組み合わせてなる図形部分のみをもって申立人に係る出所を表すものとして、需要者の間で広く知られていたと認めることはできない。

さらに、引用商標13及び引用商標14については、前記のとおり使用の事実は認められるものの、提出された証拠からでは、当該商標が申立人に係る出所を表すものとして、需要者の間で広く知られていたと認めることはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用商標1及び2(以下、まとめていうときは「引用商標A」という。)を引用している。

そこで検討するに、本件商標は、「e」の白抜き文字を配した青色の円図形に、「n」の白抜き文字を配した水色の円図形の一部を重ねて横に配した構成よりなるところ、各円内に配された「e」及び「n」の文字はそれぞれ大きく顕著に表されているものであるから、本件商標からは、該文字に相応して「エン」あるいは「イーエヌ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものというのが相当である。

一方、引用商標1は、別掲2に示すとおり、二つの円を3分の1程度重なるようして横に並べ、その中央横一杯に「MasterCard」の欧文字を配してなるものである。また、引用商標2は、別掲3に示すとおり、二つの黒色の円を3分の1程度重なるようにして横に並べ、その中央横一杯に、白抜きの「MasterCard」の欧文字を配してなるものである(なお、重なった部分の円輪郭は、白抜きされている)。

したがって、引用商標Aからは「マスターカード」の称呼が生じ、クレジットサービスを提供する申立人の観念を生じさせるものである。

そこで、本件商標と引用商標Aを比較するに、両商標は外観において、その構成中に2つの円を有するという共通点はあるものの、円の表し方において、本件商標は、右側の円図形が左側の円図形に重なるように表されているのに対し、引用商標Aは、重なった部分の円輪郭が黒色の細線あるいは白抜き線で表しており、どちらかの円が上にあるというよりは横並びに2つの円輪郭あるいは円図形を配したものとの印象を受け、さらには、色彩の差異並びにそれぞれの構成中に配された欧文字の相違からすれば、両者の全体の印象は異なったものとして記憶されるものであるから、本件商標と引用商標Aを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、両者は外観において判然と区別できる相紛れるおそれのない類似しない商標といえるものである。

また、称呼についてみるに、本件商標からは「エン」又は「イーエヌ」の、引用商標Aからは「マスターカード」の称呼が生ずるところ、両称呼は音数及び音構成が明らかに相違し区別し得るものである。

さらに、引用商標Aからは申立人を観念させるのに対し、本件商標からは特段の観念が生じないものであるから、両者は観念において区別し得るものである。

そうすると、本件商標と引用商標Aとは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

(3)商標法第4条第1項第15号について

請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、引用商標3ないし14(以下、まとめていうときは「引用商標B」という。)を引用している。

そこで検討するに、本件商標は前記(1)で述べたとおり、「e」と「n」の欧文字を配した青色及び水色の円図形の一部を重ねてなるものであり、「エン」又は「イーエヌ」の称呼を生じ、特段の観念は生じないものである。

一方、引用商標Bは、別掲4ないし15に示すとおり、2色からなる円図形を3分の1程度重ね合わせ、その重なった部分を当該2色の横線で交互に配してなるもの(引用商標3、5、6、7及び10、以下「引用商標b」という。)、更に引用商標bと同一構成の図形中央横一杯に「MasterCard」の欧文字を配してなるもの(引用商標4)、そして更に欧文字を有する図形上部に世界地図を想起させる図形を有するもの(引用商標8)、2色からなる円図形の3分の1ほどを重ね合わせたもの(引用商標11)、2色からなる円図形の3分の1ほどを重ね合わせ、その図形内に「MasterCard」及び「Electronic」の欧文字を2段に書してなるもの(引用商標9)、2色からなる円図形を重ね合わせ、その中央に白色の太めの円輪郭を重ね合わせ、更にその内部の色彩をやや淡く彩色してなるもの(引用商標12及び13)並びに引用商標bと同一構成の図形内に「Cirrus」の欧文字を白抜きしてなるもの(引用商標14)である。

そこで、本件商標と引用商標b及び引用商標11ないし13を比較するに、両者は商標構成中の文字の有無、円図形における重なった部分の態様あるいは中央の円輪郭の有無等において明らかな差異を有するものであって、類似するということはできない。なお、引用商標5は、青色と水色の円図形を重ねてなる点において共通性を有するものではあるが、前記のとおり、文字の有無、円図形における重なった部分の態様の相違からすれば、明確に区別できるものである。また、引用商標11は、2色の円図形を重ねてなる点において共通性を有するものの、文字の有無の違い、円図形の重なる方向及び色彩の相違により、明確に区別できるものである。そして、引用商標b及び引用商標11ないし13は、特段の称呼、観念を生ずるものではないから、本件商標と上記引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

次に、本件商標とその構成中に「MasterCard」の欧文字を有する引用商標4を比較するに、その外観において、商標構成中の文字の相違、円図形における重なった部分の態様において明らかな差異を有し、前記(2)と同様に称呼及び観念が類似しないものであるから、両者は外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

さらに、本件商標と引用商標8については、前記引用商標4との相違点に加え、上段の世界地図を想起させる図形の有無の差異も有するものであるから、両者は外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標9についても、円図形の重なる方向及び色彩の相違、並びに観念の有無の差異を有し、さらに両商標から生ずる「エン」及び「イーエヌ」と「マスターカード」、「エレクトロニック」及び「マスターカードエレクトロニック」の称呼とは、その音数及び音構成が明らかに相違し区別し得るものであるから、両者は外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

そして、本件商標と引用商標14とを比較するに、両者は青色の濃淡からなるという色彩において共通性を有するものの、円図形における重なった部分の態様が相違し、さらに、本件商標はその構成文字に相応し「エン」及び「イーエヌ」の称呼が生ずるのに対し、引用商標14はその構成文字「Cirrus」が「巻雲、すじ雲」等の意味を有する英語(ジーニアス英和大辞典)であることから、「シラス」の称呼及び「巻雲、すじ雲」等の観念を生ずるところ、両商標は、その音構成が明らかに相違し区別し得るものであり、また、本件商標からは特定の観念が生じないものであるから、両者が観念において類似するということはできない。したがって、本件商標と引用商標14とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

以上のとおり、本件商標と引用商標Bとは、相紛れるおそれのない別異の商標と認め得るものである。

そうとすれば、前記(1)のとおり、引用商標Bは、本件商標の登録出願日及び登録査定日に、需要者の間で広く認識されていたものとは認められないものであり、かつ、本件商標と引用商標Bとは、区別し得る別異の商標と認め得るものであるから、本件商標をその役務に使用した場合、その役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものということはできない。

(3)商標法第4条第1項第19号について

請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第19号に該当するとして、引用商標Bを引用している。

そこで検討するに、本件商標は、上記(2)のとおり、引用商標Bとは類似しない別異の商標であり、引用商標等の出所表示機能を希釈化させ、又は、その名声を毀損させるなど不正の利益を得る目的をもって登録出願されたものとはいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものということはできない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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