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結論

敗訴(請求棄却)

商標「カロリーメイク」と「カロリーメイト」の称呼と観念の類似性(第4条第1項第10号|審判異議2000−90062(T2000−90062/J7))

審判番号
異議2000−90062(T2000−90062/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カロリーメイク」引用商標「カロリーメイト」
争点(論点)
称呼と観念の類似性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90062(T2000−90062/J7)・異議)は、本件商標「カロリーメイク」と引用商標「カロリーメイト」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4322760号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4322760号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4322760号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月26日に登録出願され、「カロリーメイク」の文字よりなり(「標準文字」による商標)、第9類「電子計算機,電子計算機用のプログラムを記憶させた記憶媒体」を指定商品として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

昭和55年2月8日に登録出願され、「カロリーメイト」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和58年8月30日に設定登録されている登録第1609035号商標、平成9年7月7日に登録出願され、「カロリーメイト」の文字を横書きしてなり、第9類「コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・同磁気テープ・同光ディスク」を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録されている登録第4208330号商標及び平成9年7月7日に登録出願され、「カロリーメイト」の文字を横書きしてなり、第42類「栄養の指導」を指定役務として、平成11年2月12日に設定登録されている登録第4238865号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と本件商標とは、類似する商標であり、また、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識され著名になっている商標であるところ、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第16号及び同第19号及び同法第8条第1項の規定に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「カロリーメイク」の文字よりなるものであり、該構成文字は日常一般に用いられている「カロリー(エネルギー)」の語と「メイク(作る)」の語との結合したものとして容易に把握、認識され、該構成文字に相応して「カロリーメイク」の称呼及び「カロリー(エネルギー)を作る」程度の観念を生ずるものである。そして、本件商標をその指定商品に使用しても商品の品質につき誤認を生じさせるものとは認められない。

これに対して、引用商標は、「カロリーメイト」の文字よりなるものであり、「カロリー」の語と「メイト(仲間)」の語の結合したものとして容易に、把握、認識され、該構成文字に相応して「カロリーメイト」の称呼及び「カロリー(エネルギー)の仲間」程度の観念を生ずるものである。

そこで、本件商標と引用商標とより生ずる称呼について比較すると、両者は、語尾音において「ク(ku)」の音と「ト(to)」の音において相違するものであり、該相違音は、調音方法、音質、音感が異なり、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、観念の差と相俟って、該相違音の差が称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感を異にし、互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念において類似する商標とすることはできない。

さらに、引用商標が「ビスケット、清涼飲料」等に使用され、本件商標の登録出願の時前に需要者の間に広く認識されいたものであることを考慮しても、本件商標と引用商標とは類似しないものであり、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本件商標の指定商品と引用商標の使用に係る商品とは、その製造・販売者、商品の取引系統等が大きく異なるところから、引用商標を想起せず、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

そして、本件商標は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第16号及び同第19号及び同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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