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Trademark Appeal Case

シャンパン類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900268(T2012−900268/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5499969号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5499969号商標(以下「本件商標」という。)は、「シャンパークリング」の片仮名を標準文字で表してなり、平成24年1月10日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年5月11日に登録査定、同年6月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)本件商標

本件商標を構成する「シャンパークリング」の片仮名は、発泡性ぶどう酒の著名な原産地統制名称であって、その使用が厳格に管理統制されている「Champagne」、「シャンパーニュ」あるいは「シャンパン」を容易に想起させるものである。

(2)商標法第4条第1項第7号該当性

本件商標は、「Champagne」、「シャンパーニュ」あるいは「シャンパン」の著名性を利用しながら顧客の購買意欲を刺激することを意図していることが推認できる。

よって、本件商標は、この著名な原産地統制名称に化体した高い名声及び信用にフリーライドするものであり、これを原産地からかけ離れた特定個人の商標として登録し使用することは、厳格に管理統制されている前記原産地統制名称を希釈化させるものである。

したがって、本件商標は、公正な取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、公の秩序を害するおそれがあるというべきであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第15号該当性

本件商標をその指定商品に使用した場合は、これに接する取引者・需要者が、その商品をあたかもフランス・シャンパーニュ地方のぶどう生産者及びぶどう酒製造者と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかと誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第16号該当性

本件商標は、これを「フランス国北東部に位置するパリ盆地東部の地方(シャンパーニュ地方)産の発泡性ぶどう酒」以外の指定商品に使用した場合は、その商品の産地について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(5)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「シャンパークリング」の片仮名を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、同一の書体、同一の間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、「シャンパークリング」の語が、特定の事物・地域名称等を表すものではないことを併せ考慮すれば、本件商標は、構成文字全体をもって、「シャンパークリング」とのみ称呼される一体不可分の造語を表したと認識されるものである。

そうすると、本件商標は、発泡性ぶどう酒の著名な原産地統制名称であって、その使用が厳格に管理統制されている「Champagne」、「シャンパーニュ」あるいは「シャンパン」の各文字よりなる標章を含むものではないのみならず、これら標章とは、外観においてはいうまでもなく、称呼及び観念においても、明らかに相違する商標というべきものである。

してみれば、本件商標は、商標自体に公序良俗違反のある商標ということができないばかりか、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般道徳観念に反する文字よりなる商標ということもできないから、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めることはできない。

また、前記構成よりなる本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その取引者・需要者をして、該商品があたかもフランス国シャンパーニュ地方のぶどう生産者及びぶどう酒製造者と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれのある商標ということはできず、さらに、商品の産地について誤認を生じさせるおそれのある商標ということもできない。

したがって、本件商標が、発泡性ぶどう酒の著名な原産地統制名称であって、その使用が厳格に管理統制されている「Champagne」、「シャンパーニュ」あるいは「シャンパン」を容易に想起させる商標であるとし、これを前提に、本件商標が商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第16号に該当するとする登録異議申立人の主張は、前提において誤りがあるものといわざるを得ない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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