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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Dr’sW/S」の称呼の類似性:要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90073(T2000−90073/J7))

審判番号
異議2000−90073(T2000−90073/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Dr’sW/S」
争点(論点)
称呼の類似性:要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90073(T2000−90073/J7)・異議)は、本件商標「Dr’sW/S」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4321395号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4321395号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4321395号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月22日に登録出願され、「Dr’sW/S」の文字と「ドクターズワークステーション」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年2月5日に登録出願され、「DOCTOR’S STATION」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年1月31日に設定登録された登録第2297194号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼において類似し、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ上記の文字構成よりなるものであって、両商標は、外観、観念においてはもとより、それぞれより生ずると認められる「ドクターズワークステーション」と「ドクターズステーション」の称呼においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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