Trademark Appeal Case
称呼の類似性:要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90073(T2000−90073/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4321395号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4321395号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月22日に登録出願され、「Dr’sW/S」の文字と「ドクターズワークステーション」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年2月5日に登録出願され、「DOCTOR’S STATION」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年1月31日に設定登録された登録第2297194号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼において類似し、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、それぞれ上記の文字構成よりなるものであって、両商標は、外観、観念においてはもとより、それぞれより生ずると認められる「ドクターズワークステーション」と「ドクターズステーション」の称呼においても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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